告示令和7年4月9日

輸出貿易管理令の一部を改正する経済産業省告示

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.45
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発行機関経済産業省
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輸出貿易管理令の一部を改正する経済産業省告示

令和7年4月9日|p.45

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改 正 後
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百
七十八号)第四条第三項第一号の規定に基づ
き、別表第二の一の項の中欄及び三五の二の
項(一)に掲げる貨物を輸出しようとする場
合であって、仮に陸揚げした貨物から経済産
業大臣が告示で除くものを次のように定め
る。
なお、平成十四年経済産業省告示第四百三
十九号(輸出貿易管理令第四条第二項第一号
の規定に基づく別表第二の一の項の中欄に掲
げる貨物を輸出しようとする場合であって、
仮に陸揚げした貨物から経済産業大臣が告示
で除くもの)は、平成二十九年十一月二十一
日限り、 廃止する。
輸出貿易管理令第四条第三項第一号の規
定に基づく別表第二の一の項の中欄及び
三五の二の項(一)に掲げる貨物を輸出
しようとする場合であって、仮に陸揚げ
した貨物から経済産業大臣が告示で除く
もの
輸出貿易管理令 (以下 「令」 という。)第四
条第三項第一号の規定に基づき、別表第二の
一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げ
る貨物を輸出しようとする場合であって、仮
に陸揚げした貨物から経済産業大臣が告示で
除くものは、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
改 正 前
(傍線部分は改正部分)
輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百
七十八号)第四条第二項第一号の規定に基づ
き、別表第二の一の項の中欄及び三五の二の
項(一)に掲げる貨物を輸出しようとする場
合であって、仮に陸揚げした貨物から経済産
業大臣が告示で除くものを次のように定め、
平成二十九年十一月二十二日から施行する。
なお、 平成十四年経済産業省告示第四百三
十九号(輸出貿易管理令第四条第二項第一号
の規定に基づく別表第二の一の項の中欄に掲
げる貨物を輸出しようとする場合であって、
仮に陸揚げした貨物から経済産業大臣が告示
で除くもの)は、平成二十九年十一月二十一
日限り、 廃止する。
輸出貿易管理令第四条第二項第一号の規
定に基づく別表第二の一の項の中欄及び
三五の二の項(一)に掲げる貨物を輸出
しようとする場合であって、仮に陸揚げ
した貨物から経済産業大臣が告示で除く
もの
輸出貿易管理令 (以下 「令」 という。)第四
条第二項第一号の規定に基づき、別表第二の
一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げ
る貨物を輸出しようとする場合であって、仮
に陸揚げした貨物から経済産業大臣が告示で
除くものは、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
読み込み中...
輸出貿易管理令の一部を改正する経済産業省告示 - 第45頁
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