経済産業省告示第六十一号(輸出貿易管理令の一部を改正する政令の施行に伴う改正)
令和7年4月9日|p.44
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○経済産業省告示第六十一号
外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行に伴い、平成二十四年経
済産業省告示第百六十七号(輸出貿易管理令第四条第二項第四号の規定に基づく一時的に入国して出
国する者が別表第二の三六の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合であって、経済産業大臣
の承認を受けなければならない貨物から経済産業大臣が告示で除くもの)の一部を次の表のように改
正し、令和七年十月九日から施行する。
令和七年四月九日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
改正前
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百
七十八号)第四条第三項第四号の規定に基づ
き、一時的に入国して出国する者が別表第二
の三六の項の中欄に掲げる貨物を輸出しよう
とする場合であって、経済産業大臣の承認を
受けなければならない貨物から経済産業大臣
が告示で除くものを次のように定める。
輸出貿易管理令第四条第三項第四号の規
定に基づく一時的に入国して出国する者
が別表第二の三六の項の中欄に掲げる貨
物を輸出しようとする場合であって、経
済産業大臣の承認を受けなければならな
い貨物から経済産業大臣が告示で除くも
10
輸出貿易管理令第四条第三項第四号の規定
に基づき、一時的に入国して出国する者が別
表第二の三六の項の中欄に掲げる貨物を輸出
しようとする場合であって、経済産業大臣の
承認を受けなければならない貨物から経済産
業大臣が告示で除くものは、次に掲げる貨物
とする。
一・二(略)
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百
七十八号)第四条第二項第四号の規定に基づ
き、一時的に入国して出国する者が別表第二
の三六の項の中欄に掲げる貨物を輸出しよう
とする場合であって、経済産業大臣の承認を
受けなければならない貨物から経済産業大臣
が告示で除くものを次のように定め、平成二
十四年七月十九日から施行する。
輸出貿易管理令第四条第二項第四号の規
定に基づく一時的に入国して出国する者
が別表第二の三六の項の中欄に掲げる貨
物を輸出しようとする場合であって、経
済産業大臣の承認を受けなければならな
い貨物から経済産業大臣が告示で除くも
10
輸出貿易管理令第四条第二項第四号の規定
に基づき、一時的に入国して出国する者が別
表第二の三六の項の中欄に掲げる貨物を輸出
しようとする場合であって、経済産業大臣の
承認を受けなければならない貨物から経済産
業大臣が告示で除くものは、次に掲げる貨物
とする。
一・二(略)