貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号八の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術の一部改正(令和七年政令第百七十五号に伴うもの)
令和7年4月9日|p.40
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○経済産業省告示第五十九号
外国為替令等の一部を改正する政令 (令和七年政令第百七十五号) の施行に伴い、 平成二十年経済
産業省告示第百八十七号(貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号八の規定に基づく
経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げ
る貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又
は使用のために利用されるおそれがある場合)の一部を次の表のように改正し、令和七年十月九日か
ら施行する。
令和七年四月九日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
政政
改正後
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成
十年通商産業省令第八号) 第九条第二項第七
55ハハ及び第八号八八の規定に基づき、経済産業
貿易関係貿易外取引等に関する省令 (平成
十年通商産業省令第八号)第九条第一項第三
号の二ハハ及び第四四号ハ八の規定に基づき、経済
改正前
大臣が告示で定める提供しようとする技術が
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七
十八号。以下「輸出令」という。)別表第一の
の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一
項第一号イにおいて定める核兵器等に該当す
るものを除く。)の開発、製造又は使用のため
に利用されるおそれがある場合を次のように
定める。
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成
十年通商産業省令第八号)第九条第二項第七
号ハ及び第八号八の規定により経済産業大臣
が告示で定める提供しようとする技術が輸出
令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(輸
出令第四条第一項第一号イにおいて定める核
兵器等に該当するものを除く。以下同じ。)の
開発、製造又は使用(以下単に「開発等」と
いう。)のために利用されるおそれがある場合
は、第一号から第三号までに掲げるときとす
る。ただし、別表一に掲げる場合はこの限り
でない。
一その取引に関する契約書若しくは取引を
行おうとする者が入手した文書、図画若し
くは電磁的記録 (電子的方式、 磁気的方式
その他の人の知覚によっては認識すること
ができない方式で作られた記録をいう。以
下これらを総称して単に「文書等」という。)
において、当該技術が輸出令別表第一の一
産業大臣が告示で定める提供しようとする技
術が輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三
百七十八号)別表第一の一の項の中欄に掲げ
る貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて
定める核兵器等に該当するものを除く。)の開
発、製造又は使用のために利用されるおそれ
がある場合を次のように定め、平成二十年十
一月一日から施行する。
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成
十年通商産業省令第八号)第九条第二項第七
号八の規定により経済産業大臣が告示で定め
る提供しようとする技術が輸出貿易管理令
(昭和二十四年政令第三百七十八号) 別表第
一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条
第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該
当するものを除く。以下同じ。)の開発、製造
又は使用(以下単に「開発等」という。)のた
めに利用されるおそれがある場合は、その取
引に関する契約書若しくは取引を行おうとす
る者が入手した文書、 図画若しくは電磁的記
録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知
覚によっては認識することができない方式で
作られた記録をいう。以下これらを総称して
単に「文書等」という。)において、当該技術
が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いら
れることとなる旨記載され、 若しくは記録さ
れているとき、又は取引を行おうとする者が、
当該技術が同欄に掲げる貨物の開発等のため
に用いられることとなる旨当該取引の相手方
若しくは当該技術を利用する者若しくはこれ
らの代理人から連絡を受けたときとする。た
だし、次のいずれかに掲げる場合はこの限り
でない。
(新設)