告示令和7年4月9日

輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部改正(令和七年政令第百七十五号に伴うもの)

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出要点

輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部改正

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輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部改正(令和七年政令第百七十五号に伴うもの)

令和7年4月9日|p.40

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○経済産業省告示第五十八号
外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行に伴い、平成十六年経済
産業省告示第百七十三号(輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める
貨物)の一部を次の表のように改正し、令和七年十月九日から施行する。
令和七年四月九日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
政政
改正後
輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百
七十八号) 第三号及
び第四号の規定に基づき、経済産業大臣が告
示で定める貨物を次のように定める。
17
輸出貿易管理令第四条第三項の規定に基
16
消費
づく経済産業大臣が告示で定める貨物
輸出貿易管理令第四条第三項第二号イ、第
三号及び第pu号の経済産業大臣が告示で定め
る貨物は、 同令別表第二の三五の三の項(一)
及び (六) に掲げる貨物のうち、 次のいずれ
かに該当するものとする。
一~三十六 (略)
改 正 前
輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百
七十八号) 第四条第二項及び別表第七の六の
項の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定
める貨物を次のように定め、 平成十六年五月
十七日から施行する。
輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基
づく経済産業大臣が告示で定める貨物
輸出貿易管理令第四条第二項第二号イ、第
三号及び第四号の経済産業大臣が告示で定め
る貨物は、同令別表第二の三五の三の項(一)
及び (六) に掲げる貨物のうち、 次のいずれ
かに該当するものとする。
一~三十六 (略)
読み込み中...
輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部改正(令和七年政令第百七十五号に伴うもの) - 第40頁
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