経済産業省告示第五十七号(輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部改正)
令和7年4月9日|p.39
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○経済産業省告示第五十七号
外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行に伴い、平成十三年経済
産業省告示第七百六十号(輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定め
る省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等)の一部
を次の表のように改正し、令和七年十月九日から施行する。
令和七年四月九日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
改正前
改正後
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用い
られるおそれがある場合を定める省令(平成
十三年経済産業省令第二百四十九号)第二号
及び第三号並びに輸出貨物が輸出貿易管理令
別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵
器等に該当するものを除く。)の開発、製造又
は使用のために用いられるおそれがある場合
を定める省令(平成二十年経済産業省令第五
十七号) 第二号及び第三号の規定に基づき、
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いら
れるおそれがある場合を定める省令第二号及
び第三号並びに輸出貨物が輸出貿易管理令別
表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器
等に該当するものを除く。)の開発、製造又は
使用のために用いられるおそれがある場合を
定める省令第二号及び第三号の規定により経
済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した
文書等を次のように定める。
経済産業大臣が告示で定める輸出者が
入手した文書等
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用い
られるおそれがある場合を定める省令第二号
及び第三号並びに輸出貨物が輸出貿易管理令
別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵
器等に該当するものを除く。)の開発、製造又
は使用のために用いられるおそれがある場合
を定める省令第二号及び第三号の規定により
経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手し
た文書等は次のとおりとする。
(略)
二(略)
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用い
られるおそれがある場合を定める省令(平成
十三年経済産業省令第二百四十九号)第二号
及び第三号の規定に基づき、輸出貨物が核兵
器等の開発等のために用いられるおそれがあ
る場合を定める省令第二号及び第三号の規定
により経済産業大臣が告示で定める輸出者が
入手した文書等を次のように定め、平成十四
年四月一日から施行する。
輸出貨物が核兵器等の開発等のために
用いられるおそれがある場合を定める
省令第二号及び第三号の規定により経
済産業大臣が告示で定める輸出者が入
手した文書等
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用い
られるおそれがある場合を定める省令第二号
及び第三号の規定により経済産業大臣が告示
で定める輸出者が入手した文書等は次のとお
りとする。
一(略)