経済産業省告示第五十六号(貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部改正)
令和7年4月9日|p.39
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○経済産業省告示第五十六号
外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行に伴い、平成十三年経済
産業省告示第七百五十九号(貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号イの規定により
経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれが
ある場合)の一部を次の表のように改正し、令和七年十月九日から施行する。
令和七年四月九日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
改 正 後
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成
十年通商産業省令第八号)第九条第二項第七
号イ及び第八号イの規定に基づき、貿易関係
貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七
号イ及び第八号イの規定により経済産業大臣
が告示で定める提供しようとする技術が核兵
器等の開発等のために利用されるおそれがあ
る場合を次のように定める。
なお、平成十二年通商産業省告示第七百四
十八号(経済産業大臣が告示で定める提供し
ようとする技術が核兵器等の開発等のために
利用されるおそれがある場合を定める件)は、
平成十四年三月三十一日限り、廃止する。
貿易関係貿易外取引等に関する省令第
九条第二項第七号イ及び第八号イの規
定により経済産業大臣が告示で定める
提供しようとする技術が核兵器等の開
発等のために利用されるおそれがある
場合
貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条
第二項第七号イ及び第八号イの規定により経
済産業大臣が告示で定める提供しようとする
技術が核兵器等の開発等のために利用される
おそれがある場合は、次に掲げるときとする。
別表
一(略)
一輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第
三百七十八号)第四条第一項第三号イ及
び第四号イに規定する核兵器等の開発等
の動向に関し、経済産業省が作成した文
書等
二 (略)
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成
十年通商産業省令第八号)第九条第一項第四
号イの規定に基づき、貿易関係貿易外取引等
に関する省令第九条第一項第四号イの規定に
より経済産業大臣が告示で定める提供しよう
とする技術が核兵器等の開発等のために利用
されるおそれがある場合を次のように定め、
平成十四年四月一日から施行する。
なお、平成十二年通商産業省告示第七百四
十八号(経済産業大臣が告示で定める提供し
ようとする技術が核兵器等の開発等のために
利用されるおそれがある場合を定める件)は、
平成十四年三月三十一日限り、廃止する。
貿易関係貿易外取引等に関する省令第
九条第二項第七号イの規定により経済
産業大臣が告示で定める提供しようと
する技術が核兵器等の開発等のために
利用されるおそれがある場合
貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条
第二項第七号イの規定により経済産業大臣が
告示で定める提供しようとする技術が核兵器
等の開発等のために利用されるおそれがある
場合は、次に掲げるときとする。
別表
一(略)
三(略)
二輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第
三百七十八号)第四条第一項第三号イに
規定する核兵器等の開発等の動向に関
し、経済産業省が作成した文書等