外国為替令等の一部を改正する政令の施行に伴う無償輸出輸入貨物に関する告示
令和7年4月9日|p.38
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○経済産業省告示第五十五号
外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行に伴い、平成十二年通商
産業省告示第七百四十六号(輸出貿易管理令第四条第一項第二号ホ及びへの規定に基づく経済産業大
臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして
無償で輸出する貨物)の一部を次の表のように改正する。
令和七年四月九日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
二 (略)
く。)
1~9(略)
10外国の軍隊
物を次のように定める。
るものを除く。)
結した条約を履行
自衛隊と実施す
(略)
17
1
隊
履
輸入
10
19
7
平成十三年一月五日限り、廃止する。
11
14
ある
14
(1
一無償で輸出すべきものとして無償で輸入
のとして無償で輸出する貨物を定める件)は、
無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきも
が告示で定める無償で輸出すべきものとして
号のホ及びへの規定に基づき、通商産業大臣
八十八号(輸出貿易管理令第四条第一項第二
償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨
すべきものとして無償で輸入した貨物及び無
き、経済産業大臣が告示で定める無償で輸出
には同条第二項第二号ホ及びへの規定11基づ
七十八号)第四条第一項第二号ホ及びへ並び
11
19
10
11
他
物であって北朝鮮を仕向地とするものを除
るもの又は1から5までの項に規定する貨
貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げ
ら9までの項に規定する貨物であって輸出
した貨物であって、次に掲げるもの(1か
なお、 昭和六十二年通商産業省告示第四百
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百
結した条約を履行するために許可を要す
その終了後に輸出するもの(我が国が締
ち込んだ貨物であって、当該訓練中又は
16
14
To
練
10
14
to
16
19
17
n
10
11
14
To
17
10
17
10
該
Wil
類類
11
31
47
19
19
to
70
訓練中又は
80
組
に特
締
は
持
Jo
政政
IE
19
改 正 前
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百
七十八号)第四条第一項第二号のホ及びへの
規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した
貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で
輸出する貨物を次のように定め、平成十三年
一月六日から施行する。
なお、昭和六十二年通商産業省告示第四百
八十八号(輸出貿易管理令第四条第一項第二
号のホ及びへの規定に基づき、通商産業大臣
が告示で定める無償で輸出すべきものとして
無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきも
のとして無償で輸出する貨物を定める件)は、
平成十三年一月五日限り、廃止する。
一無償で輸出すべきものとして無償で輸入
した貨物であって、次に掲げるもの(1か
ら5までの項に規定する貨物であって北朝
鮮を仕向地とするものを除く。)
19 (略)
(新設)
二(略)
附則
この告示は、 公布の日から施行する。 ただし、 第一号の改正規定以外の改正規定については、 外国
為替令等の一部を改正する政令の施行の日(令和七年十月九日)から施行する。