告示令和7年4月9日

外国為替令等の一部を改正する政令の施行に伴う輸出貿易管理規則等の改正に関する告示

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出要点

輸出貿易管理規則第四条の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物及び事項の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名輸出貿易管理規則第四条の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物及び事項の一部改正

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外国為替令等の一部を改正する政令の施行に伴う輸出貿易管理規則等の改正に関する告示

令和7年4月9日|p.38

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○経済産業省告示第五十四号
外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行に伴い、平成十二年通商
産業省告示第八百十号(輸出貿易管理規則第四条の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物及
び事項)の一部を次の表のように改正し、令和七年十月九日から施行する。
令和七年四月九日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
法規的告示
附則
(施行期日)
この省令は、外国為替令等の一部を改正する政令の施行の口(令和七年十月九日)から施行する。
読み込み中...
外国為替令等の一部を改正する政令の施行に伴う輸出貿易管理規則等の改正に関する告示 - 第38頁
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