輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項に掲げる貨物の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令
令和7年4月9日|p.34
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(施行期日)
この省令は、外国為替令等の一部を改正する政令の施行の日(令和七年十月九日)から施行する。
○経済産業省令第四十号
外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行に伴い、輸出貨物が輸出
貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又
は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令を次のように定め
る。
令和七年四月九日
経済産業大臣武藤容治
輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを
除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正
する省令
輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除
く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成二十年経済産業
省令第五十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
前
改正後
改 正 前
輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百
七十八号。以下「輸出令」という。)第四条第
七十八号) 第四条第一項第三号ハに規定する
一項第三号八及び第四号八に規定する輸出貨
輸出貨物が同令別表第一の一の項の中欄に掲
一その貨物の輸出に関する契約書若しく
は輸出者が入手した文書、図画若しくは
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ
の他の人の知覚によっては認識すること
ができない方式で作られた記録をいう。
以下これらを総称して単に「文書等」と
いう。)において、 当該輸出貨物が輸出令
別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の
開発等のために用いられることとなる旨
記載され、若しくは記録されているとき、
又は輸出者が、 当該輸出貨物が同欄に掲
げる貨物の開発等のために用いられるこ
ととなる旨輸入者若しくは需要者若しく
はこれらの代理人(以下「輸入者等」と
いう。)から連絡を受けたとき。
二その貨物の輸出に関する契約書若しく
は輸出者が入手した文書等のうち経済産
業大臣が告示で定めるものにおいて、当
該貨物の需要者が輸出令別表第一の一の
物が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる
貨物(輸出令第四条第一項第一号イにおいて
定める核兵器等に該当するものを除く。以下
同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開
発等」という。)のために用いられるおそれが
ある場合は、第一号から第三号までに掲げる
ときとする。ただし、別表に掲げる場合を除
V。
げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおい
て定める核兵器等に該当するものを除く。以
下同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開
発等」という。)のために用いられるおそれが
ある場合は、当該貨物の輸出に関する契約書
若しくは輸出者が入手した文書、図画若しく
は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その
他の人の知覚によっては認識することができ
ない方式で作られた記録をいう。以下これら
を総称して単に 「文書等」という。)において、
当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等の
ために用いられることとなる旨記載され、若
しくは記録されているとき、 又は輸出者が、
当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等の
ために用いられることとなる旨輸入者若しく
は需要者若しくはこれらの代理人 (以下 「輸
入者等」 という。)から連絡を受けたときとす
る。 ただし、 次のいずれかに掲げる場合はこ
の限りでない。
(新設)
(新設)