府省令令和7年4月9日

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第二百四十九号
省庁経済産業省

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輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令

令和7年4月9日|p.34

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又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等
の開発等のために用いられるおそれがある場
合は、当該取引に関する契約書若しくは当該
取引を行おうとする居住者(以下単に「居住
者」という。)が入手した文書、図画若しくは
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他
の人の知覚によっては認識することができな
い方式で作られた記録をいう。)において、当
該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細
菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若
しくはこれらを運搬することができるロケッ
ト若しくは無人航空機であってその射程若し
くは航続距離が三百キロメートル以上のもの
(以下「核兵器等」という。)の開発、製造、
使用若しくは貯蔵(以下「開発等」という。)
若しくは輸出貨物が核兵器等の開発等のため
に用いられるおそれがある場合を定める省令
(平成十三年経済産業省令第二百四十九号)
別表(以下「別表」という。)に掲げる行為の
ために用いられることとなる旨記載され、若
しくは記録されているとき、又は居住者が、
当該貨物が核兵器等の開発等若しくは別表に
掲げる行為のために用いられることとなる旨
当該取引の相手方となる非居住者若しくは需
要者若しくはこれらの代理人から連絡を受け
たときとする。
附則
又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等
の開発等のために用いられるおそれがある場
合は、当該取引に関する契約書若しくは当該
取引を行おうとする居住者(以下単に「居住
者」という。)が入手した文書、図画若しくは
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他
の人の知覚によっては認識することができな
い方式で作られた記録をいう。)において、当
該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細
菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若
しくはこれらを運搬することができるロケッ
ト若しくは無人航空機であってその射程若し
くは航続距離が三百キロメートル以上のもの
(以下「核兵器等」という。)の開発、製造、
使用若しくは貯蔵(以下「開発等」という。)
若しくは輸出貨物が核兵器等の開発等のため
に用いられるおそれがある場合を定める省令
(平成十三年経済産業省令第二百四十九号)
別表(以下「別表」という。)に掲げる行為の
ために用いられることとなる旨記載され、若
しくは記録されているとき、又は居住者が、
当該貨物が核兵器等の開発等若しくは別表に
掲げる行為のために用いられることとなる旨
当該取引の相手方となる非居住者若しくは需
要者若しくはこれらの代理人から連絡を受け
たときとする。
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輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令 - 第34頁
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