府省令令和7年4月8日

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月8日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第五十五号
省庁厚生労働省

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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月8日|p.2

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○厚生労働省令第五十五号
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第
十九条の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一
部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月八日
厚生労働大臣福岡資麿
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省
令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置)
第一条
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「法」という。)第六十七条の三第一項第一号
(法第百三条において準用する場合を含む。)に規定する文化庁長官が定める措置は、権利者情報(法
第六十七条第一項第一号に規定する権利者情報をいう。以下この条において同じ。)を取得するため
に次に掲げる全ての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する権
利者情報に基づき著作権者の連絡先又は連絡場所を保有するに至ったときには、二以上の連絡先又
は連絡場所(一の連絡先又は連絡場所のみを保有している場合にあっては、当該連絡先又は連絡場
所)に宛てて連絡を行い、その到達した日から十四日を経過するまでの間、未管理公表著作物等の
利用の可否に係る著作権者の意思に係る応答を確認することとする。
一著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、通常の方法により表示さ
れる情報を確認すること
二広くウェブサイトの情報を検索する機能を有するウェブサイトにおいて情報を検索し、当該未
管理公表著作物等の著作権者が開設していることが想定されるウエブサイト及び著作権者の委任
を受けて権利者情報を掲載していることが想定されるウェブサイトを閲覧すること
二著作権者の委任を受けて権利者情報を掲載しているウェプサイトの情報を検索する機能を有す
るウェブサイトにおいて情報を検索し、当該未管理公表著作物等の著作権者の委任を受けて権利
者情報を掲載していることが想定されるウェブサイトを閲覧すること
2前項の連絡は、国内のものと認められる連絡先又は連絡場所に対して行うものとする
(著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報)
第二条
法第六十七条の三第二項第二項第二項第百三条において準用する場合を含む。)に規定する文化
庁長官が定めるものは、著作物の利用の許諾に係る利用方法及び条件その他の著作物の利用の可否
に関する情報又は著作物の利用に関する協議の求めを受け付ける意思及びその協議の求めを受け付
けるための連絡先その他の利用の可否に係る著作権者の意思を確認できる連絡手段に係る情報(次
条において「著作物利用可否等情報」という。)とする。
2前項の著作物の利用の可否に関する情報のうち次の各号のいずれかに該当するものに付されてい
るものは、法第六十七条の三第二項(法第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用につ
いては、同項に規定する情報に該当しないものとみなす。
一著作物の原作品又は複製物であって、法第三十一条第七項(法第百二条第一項において準用す
る場合を含む。)の規定に基づき国立国会図書館から図書館等に対して自動公衆送信を行う対象と
なる絶版等資料として、国立国会図書館のウェブサイトに公表されているもの
二過去になされた法第六十七条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定に係る
著作物であって、当該裁定後に著作権者が判明していないもの
著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報の公表の方法
第三条法第六十七条の三第二項第二号(法第百三条において準用する場合を含む。)に規定する文化
庁長官が定める方法は、次のいずれかの方法とする。
著作物の原作品における通常の方法による表示、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際
の通常の方法による表示
一著作権者のウェブサイト又は著作権者の委任を受けて著作物利用可否等情報を掲載している
ウェブサイトにおける通常の方法による掲載
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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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