その他令和7年4月7日

入札参加資格選抜及び総合評価に関する事項、入札時積算数量書活用方式、週休2日促進工事に関する規定

掲載日
令和7年4月7日
号種
政府調達
原文ページ
p.43
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入札参加資格選抜及び総合評価に関する事項、入札時積算数量書活用方式、週休2日促進工事に関する規定

令和7年4月7日|p.43

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(11)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支
配する業者又はこれに準ずる者として排除要
請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の
相手方として不適当であると認めていないこ
と。
3段階的選抜方式に関する事項
上記2に掲げる競争参加資格を満たす者につ
いて、申請書及び資料に記載された企業の技術
力及び配置予定技術者の能力について評価点を
算出し、評価点合計の上位10者までに含まれる
者(以下「選抜者」という。)を選定する。
また、各評価点の合計が上位10者目となる者
が複数いる場合は、その全ての者を選抜する。
競争参加資格を満たした者が10者未満の場合
は、選抜者を選定する際の評価は行わず、当該
競争参加資格を満たした全ての者を選抜する。
おって、選抜者の辞退等により、選抜者の数
が10者未満となった場合であっても、選抜され
なかった者を新たに選抜しない。
共同企業体による入札参加者については、共
同企業体の代表者である構成員について評価点
を算出する。
選抜者は、技術提案を提出し、入札に参加す
ることができる。
なお、選抜者を選定する際の評価は、落札者
を決定する際の評価には用いない。
4総合評価に関する事項
(1)落札者の決定方法入札参加者は、「価格」、
「技術提案」、「従業員への賃金引上げ計画の
表明」及び「施工体制」をもって入札を行い、
次のア及びイの要件に該当する者のうち、下
記(2)によって得られる数値(以下「評価値」
という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき評価値の最も高
い者が2者以上あるときは、くじにより落札
者を決定する。
なお、 その者により
当該契約の内容に適合した履行がなされない
おそれがあると認められるとき、又はその者
と契約を締結することが公正な取引の秩序を
乱すこととなるおそれがあって著しく不適当
であると認められるときは、次のア及びイの
要件に該当する入札をした他の者のうち、評
価値が最も高い者を落札者とすることがあ
る.
ア入札価格が予決令第79条の規定に基づい
て作成された予定価格の範囲内であるこ
2.
イ評価値が、標準点を予定価格で除した数
値(基準評価値)に対して下回らないこと。
(2)総合評価の方法総合評価は、「標準点」
(100点)、「加算点」(最高64点)、「施工体制評
価点(最高30点)の合計を入札価格で除して
得られる数値(評価値)をもって行う。
ア標準点入札参加者全てに付与する。
イ加算点次の(ア)の提案項目についての評
価点(最高各30点)の合計に対し、施工体
制評価点を30で除した数値を乗じて算出さ
れる数値と、次の(イ)の従業員への賃金引上
げ計画の表明についての評価点(最高4点)
の合計を付与する。
(ア)提案項目
①く体コンクリートの品質向上に関す
る提案(最高30点)
②工事現場周辺の環境維持に関する提
案(最高30点)
(イ)従業員への賃金引上げ計画の表明(最
高4点)
ウ施工体制評価点品質確保の実効性につ
いての評価点(最高15点)及び施工体制確
保の確実性についての評価点(最高15点)
の合計を付与する。
(3)評価内容の担保技術提案に記載された内
容については、契約書に記載するものとし、
工事完了後において、履行状況について検査
を行う。
なお、技術提案に記載された内容について
は、受注者の責により評価内容が履行されて
いない場合は、工事成績評定点から提案項目
ごとに5点を減点し、最大10点の減点とする。
(4)その他具体的な内容等については入札説明
書による。
5入札時積算数量書活用方式に関する事項
(1)入札時積算数量書活用方式は、入札時にお
いて発注者が入札時積算数量書を示し、入札
参加者が入札時積算数量書に記載された積算
数量を活用して入札に参加することを通じ、
工事請負契約の締結後において、当該積算数
量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者
は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に
関する協議を行うことができるものである。
なお、入札時積算数量書に記載された積算
数量については、当該積算数量に基づく工事
費内訳書の提出や契約締結後における工事の
施工を求めるものではない。
(2)受注者は、入札時積算数量書に記載された
積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議
を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の
工事が完成した場合、協議を求めることがで
きないものとする。
(3)受注者からの請求による(1)の協議は、入札
時積算数量書における当該疑義に係る積算数
量と、これに対応する工事費内訳書における
当該数量とが同一であると確認できた場合に
のみ行うことができるものとする。
(4)(1)の協議(発注者が請求する場合も含む。)
は、入札時積算数量書に基づき行うものとす
る。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳に
おいて数量を一式としている細目(設計図書
において施工条件が明示された項目を除く。)
を除く。
(5)(1)の協議の結果、入札時積算数量書に記載
された積算数量に訂正が必要となった場合
は、契約書、設計図書及び数量基準に定める
ところによるものとする。
6週休2日促進工事(受注者希望方式)に関す
る事項
(1)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に
対して週休2日に取り組む旨の意向を表明し
た上で、工事を実施する週休2日促進工事(受
注者希望方式)である。
なお、週休2日に取り組む旨の意向を表明
しない受注者は、下記(3)に規定する義務を負
わない。
(2)週休2日の考え方は以下のとおりである。
ア「週休2日」とは、対象期間において、
4週8休以上の現場閉所及び現場休息(以
下「現場閉所等」という。)を行ったと認め
られる状態をいう。
イ「対象期間」とは、工事着手日から施工
完了日までの期間をいう。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、
工場製作のみを実施している期間、工事全
体を一時中止している期間のほか、発注者
があらかじめ対象外とした内容に該当する
期間(受注者の責によらず現場作業を余儀
なくされる期間など)は含まない。
ウ「現場閉所」とは、巡回パトロールや保
守点検等を除き、現場事務所での作業を含
めて1日を通して現場が閉所された状態を
いう。
エ「現場休息」とは、分離発注の場合に、
各発注工事単位で、現場事務所での作業を
含めて1日を通じて現場作業がない状態を
いう。
オ「4週8休以上」とは、対象期間内の現
場閉所等日数の割合(以下「現場閉所等率」
という。)が、28.5%(8日/28日)以上の
水準に達する状態をいう。
なお、 現場閉所等率の算定においては、
降雨、降雪等による予定外の閉所日等につ
いても、現場閉所等日数に含めるものとす
る。
(3)受注者は、工事着手前に、建築工事、電気
設備工事、機械設備工事の全ての受注者間で
現場閉所等の予定日を調整した上で、週休2
日の取得計画が確認できる現場閉所等予定日
を記載した実施工程表を作成し、監督職員の
確認を得た上で、週休2日に取り組むものと
する。受注者は、監督職員の確認を得た後、
工事着手前に、発注者に対して、週休2日工
事取組意向表明書により、週休2日に取り組
む旨の意向を表明する。工事着手後に、工程
計画の見直し等が生じた場合には、その都度、
全ての受注者間で調整した実施工程表を提出
するものとする。監督職員が現場閉所等の状
況を確認するために実施工程表に現場閉所日
等を記載し、監督職員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日
促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
(4)監督職員は、受注者が作成する現場閉所日
等が記載された実施工程表、取得報告書等に
より、対象期間内の現場閉所等日数を確認す
る。
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入札参加資格選抜及び総合評価に関する事項、入札時積算数量書活用方式、週休2日促進工事に関する規定 - 第43頁
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