通訳案内士法施行規則第三条第三号の観光庁長官が定める者を定める告示の一部を改正する告示
令和7年4月7日|p.4
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法規的告示
○観光庁告示第四号
通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第三条第三号の規定に基づき、通訳案
内士法施行規則第三条第三号の規定に基づき観光庁長官が定める者を定める告示の一部を改正する告
示を次のように定める。
令和七年四月七日
観光庁長官秡川直也
通訳案内士法施行規則第三条第三号の規定に基づき観光庁長官が定める者を定める告示の一部
を改正する告示
通訳案内士法施行規則第三条第三号の規定に基づき観光庁長官が定める者を定める告示(平成十八
年国土交通省告示第三百六十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸
省令第二十七号)第三条第三号の観光庁長官
が定める者は、次の各号に掲げる科目につい
て、それぞれ当該各号に定める者とする。
一・二(略)
三外国語(スペイン語に限る。)次に掲げ
る者
イ公益財団法人日本スペイン協会が実施
するスペイン語技能検定の一級に合格し
た者
口(略)
四(略)
五外国語(中国語に限る。)次に掲げる者
イ (略)
ロ教育部中外語言交流合作中心が制作す
る中文水平考試について六級百八十点以
上又は高等試験について九級以上の資格
を有する者
ハ国家中国語能力試験推進委員会が制作
する華語文能力測験(TOCFL)の
Level に合格した者
六外国語(イタリア語に限る。)特定非営
利活動法人イタリア語検定協会が実施する
実用イタリア語検定の一級に合格した者
七 (略)
八日本歴史次に掲げる者
イ(略)
通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸
省令第二十七号)第三条第三号の観光庁長官
が定める者は、次の各号に掲げる科目につい
て、それぞれ当該各号に定める者とする。
一・二(略)
三外国語(スペイン語に限る。)次に掲げ
る者
イ公益財団法人日本スペイン協会が実施
するスペイン語技能検定試験の一級に合
格した者
口(略)
四 (略)
五外国語(中国語に限る。)次に掲げる者
イ(略)
ロ中華人民共和国教育部孔子学院忌部/
国家況力が制作する漢語水平考試につい
て六級百八十点以上又は高等試験につい
て九級以上の資格を有する者
ハ国家中国語能力試験推進委員会が実施
する華語文能力測驗(TOCFL)の
Level Level Level に合格した者
六外国語(イタリア語に限る。)特定非営
利活動法人国際市民交流のためのイタリア
語検定協会が実施する実用イタリア語検定
試験の一級に合格した者
七 (略)
八日本歴史次に掲げる者
イ(略)
ロ独立行政法人大学入試センター法(平
成十一年法律第百六十六号)第十三条第
一項第一号の試験の日本史B又は旧日本
史Bについて六十点以上を得た者(当該
得点を得た試験の行われた日の属する年
度又は当該年度の末日から起算して五年
以内に実施される全国通訳案内士試験を
受ける者に限る。)
九産業、経済、政治及び文化に関する一般
常識独立行政法人大学人試センター法第
十三条第一項第一号の試験の現代社会又は
旧現代社会について八十点以上を得た者
(当該得点を得た試験の行われた日の属す
る年度又は当該年度の末日から起算して五
年以内に実施される全国通訳案内士試験を
受ける者に限る。)