府省令令和7年4月7日

電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の一部改正

掲載日
令和7年4月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号平成三年大蔵省令第五十四号
省庁平成三年大蔵省

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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の一部改正

令和7年4月7日|p.2

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(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関
する省令の一部改正)
第二条
*電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例
に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定
は、これを削る。
(領収済通知情報等の受領に関する事務の
処理)
処理)
第三条
財務大臣は、指定国税収納命令官及
び指定分任国税収納命令官の事務のうち、
次の各号に掲げるものの受領に関する事務
については、国税収納金整理資金に関する
法律第十三条第二項及び国税収納金整理資
金に関する法律施行令(昭和二十九年政令
第五十一号)第四条の六の規定に基づき、
財務省大臣官房所属の職員(以下「代行機
関」という。)に処理させるものとする。
第七条第四項の規定により日本銀行本
店又は取りまとめ指定代理店から送信又
は送付を受ける領収済通知情報及び領収
済通知書の画像情報
(領収済通知情報等の受領に関する事務の
処理)
第三条[同上]
改正前
一第七条第四項の規定により日本銀行本
店又は取りまとめ指定代理店から送信又
は送付を受ける領収済通知情報及び日本
銀行本店から送信又は送付を受ける領収
済通知書の画像情報
読み込み中...
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の一部改正 - 第2頁
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