告示令和7年4月4日

動物用生物学的製剤基準の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年4月4日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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動物用生物学的製剤基準の一部改正に関する告示

令和7年4月4日|p.3

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○農林水産省告示第五百四十二号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十二条第一項の規定に基づき、
動物用生物学的製剤基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十七号)の一部を次のように改正し、
公布の日から施行する。
令和七年四月四日
農林水産大臣江藤拓
ヘハ「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームベージに掲載する。]
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動物用生物学的製剤基準の一部改正に関する告示 - 第3頁
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