会社公告令和7年4月4日

特別清算に関する協定認可決定(弁済及び債権免除)

掲載日
令和7年4月4日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年4月4日発行の官報(本紙 第1438号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社の特別清算。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別特別清算

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特別清算に関する協定認可決定(弁済及び債権免除)

令和7年4月4日|p.22

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第14338号
日曜
2弁済の場所及び端数の処理
①本協定に基づく弁済は、協定債権者の指
定する金融機関口座に振り込む方法によ
り実施する。ただし、振込手数料は清算
株式会社の負担とする。
②割合弁済の結果生じる1円未満の端数は
切り捨てる。
第2一般債権
1定義
一般債権とは、協定債権のうち第3にお
いて定める関係者債権に該当しないものを
いう。
2弁済及び免除
①基本方針
清算株式会社が保有する財産を全て換
価し、換価済み財産から、清算結了まで
に発生した又は発生することが見込まれ
る一般の先取特権その他一般の優先権が
ある債権、特別清算の手続のために清算
株式会社に対して生じた債権及び特別清
算の手続に関する清算株式会社に対する
費用請求権の合計額を控除した残額を弁
済原資総額として、一般債権者に対する
弁済を行う。
②弁済
清算株式会社が保有する全ての財産の
換価が完了した時点で、清算結了までに
発生した又は発生することが見込まれる
一般の先取特権その他一般の優先権があ
る債権、特別清算の手続のために清算株
式会社に対して生じた債権及び特別清算
の手続に関する清算株式会社に対する費
用請求権の合計額を控除した残額を弁済
原資として、一般債権の債権額により按
分して各債権者に対する弁済額を算定
し、速やかに、各債権者に対し、当該弁
済額を支払う。
③免除
弁済完了後、一般債権の残額について
免除を受ける。
第3関係者債権
1関係者債権の定義
関係者債権とは、協定債権のうち伊藤正
敏が有するものをいう。
2関係者債権の免除
関係者債権は、本協定認可決定確定時に
おいて全額免除を受ける。
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特別清算に関する協定認可決定(弁済及び債権免除) - 第22頁
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