金融商品取引法届出書等の記入要領(報告者の属性等)
令和7年4月4日|p.24
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18「6報告者の属性」欄中「1)報告者の事業方針等に影響を及ぼすもの」欄には、報告者が最終親会社等(租税
特別措置法第66条の4の4第4項第5号に規定する最終親会社等をいう。以下この記入要領において同じ。)を有す
る場合は、当該最終親会社等を記入し、最終親会社等を有しない場合には、最終親会社等以外のものであつて、報告
者の財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるものを記入すること。
また、報告者が特定組合等(法第26条第1項第4号に規定する特定組合等をいう。以下この記入要領において同
じ。)である場合は、業務執行組合員(同号に規定する業務執行組合員をいう。)の最終親会社等を記入し、最終規
会社等を有しない場合には、最終親会社等以外のものであつて、その財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対し
て重要な影響を与えることができるものを記入すること。報告者が外国の法令に基づいて設立されたファンド(特定
組合等を除く。)であつて、その業務を執行する構成員を有する場合は、特定組合等に準じて記入すること。
19「6報告者の属性」欄中「1)報告者の事業方針等に影響を及ぼすもの」欄中「国有企業等との関係」欄におい
て、報告者の事業方針等に影響を及ぼすものと国有企業等(令第3条の2第1項第3号から第6号までに掲げるもの
をいう。)との資本関係その他の支配関係を記入すること。
20「6報告者の属性」欄中「1)報告者の事業方針等に影響を及ぼすもの」欄中「報告者との関係」欄において、
必要がある場合には本届出書に資本関係図を添付して記載を補足することができる。
21「6報告者の属性」欄中「2)特定株定株主等」欄では、報告者の直接の株主(出資比率又は議決権比率が10%以上
となるもの又は会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式又はこれに相当するもの
を所有しているものに限る。)又は報告者による議決権の行使について指図を行うことができる権限を有しているも
の(「6報告者の属性」欄中「1)報告者の事業方針等に影響を及ぼすもの」欄に記載するものを除く。)(以下
この記入要領において「特定株主等」という。)について、当該株主ごとに議決権比率、氏名又は名称及び代表者の
氏名、住所又は主たる事務所の所在地、国籍又は設立国、職業又は営んでいる事業の内容、ウェブページのリンク及
び国有企業等との関係を記載すること。財務及び営業又は事業の方針につき実質的な決定が行われている場所が住所
又は主たる事務所の所在地と異なる場合は当該場所、会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがあ
る種類の株式又はこれに相当するものを所有している場合はその旨、議決権の行使について指図を行うことができる
権限を有している場合はその旨も併記すること。
22 「6 報告者の属性」 (3) 報告者の役員 (法第26条第1項第26条第1項第5号に規定するものをい
う。)の氏名、現在の職業、住所及び国籍を記載すること。役員で代表する権限を有するものである場合は、その旨
明記すること。
23「7許認可等金融機関等の属性」欄中「1)許認可等金融機関等の種類等」欄では、報告者が令第3条の2第2
項第3号イ又は対内直接投資等に関する命令第3条の2第6項各号に掲げるものに該当する場合に該当する箇所に印
を付けるほか、同項第1号又は第4号に掲げるものに該当する場合において、投資銀行業務等(金融商品取引法第28
条第1項第3号若しくは第35条第1項第11号及び第12号に掲げる業務又はこれらに相当する業務をいう。)を行う場
合には、「投資銀行業務等を行っています。」欄に印を付けること。
24上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事項の順序に従つて記入するか、
別紙を添付して差し支えない。別紙を添付する場合は、各別紙の右上に「別紙」と明記し、通し番号を付すこと。
(日本産業規格A4)