その他令和7年4月4日

対内直接投資等の提出書類に関する記入要領(官報号外第77号)

掲載日
令和7年4月4日
号種
号外
原文ページ
p.23
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対内直接投資等の提出書類に関する記入要領(官報号外第77号)

令和7年4月4日|p.23

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令和7年4月4日金曜日官報(号外第77号)
[(1)取得後又は一任運用後の出資比率及び議決権比率等」欄中「取得後又は一任運用後の議決権比率」について
は、報告者が本報告書により発行会社の株式、議決権、議決権行使等権限又は共同議決権行使同意の取得を報告する
場合であつて、発行会社が上場会社等であるときは、報告者が本報告書において報告する取得の後において保有する
発行会社の実質保有等議決権(令第2条第4項第2号に規定する実質保有等議決権をいう。以下この記入要領におい
て同じ。)の数の発行会社の総議決権に占める割合を記入すること。報告者が本報告書により発行会社の株式又は持
分の取得を報告する場合であつて、発行会社が上場会社等以外であるときは、報告者が本報告書において報告する取
得の後において保有することとなる発行会社の議決権数の発行会社の総議決権に占める割合を記入すること。報告者
が本報告書により発行会社の株式への一任運用を報告する場合であつて、発行会社が上場会社等であるときは、当該
株式への一任運用の後における報告者の実質保有等議決権の数の発行会社の総議決権に占める割合を記入すること。
16「2取得又は一任運用をした株式(持分)」欄中「(2)取得等時に報告者と特別の関係にあるものが所有又は一
任運用をする同一発行会社の出資比率等」欄は、発行会社が上場会社等である場合において記入すること。この場合
において、同欄中「出資比率」及び「議決権比率」欄については、報告者が本報告書により発行会社の株式、議決
権、議決権行使等権限又は共同議決権行使同意の取得を報告するときにあつては、報告者と特別の関係にあるもの
(報告者を令第2条第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる
非居住者である個人又は法人その他の団体(法第26条第1項第2号から第5号までに掲げるものに限る。)をいう。
以下この記入要領において同じ。)が所有する同一発行会社の所有等株式の数(所有等株式のうち報告者が所有する
発行会社の所有等株式(すなわち、「2取得又は一任運用をした株式(持分)」欄中「(1)取得後又は一任運用後
の出資比率及び議決権比率等」欄中「取得後又は一任運用後の出資比率」の対象とする所有等株式)と重複するもの
がある場合には、当該重複の数を控除した純計によるもの。)及び当該保有者と特別の関係にあるものが保有する発
行会社の実質保有等議決権の数(議決権のうち保有者が保有する発行会社の実質保有等議決権(すなわち、「2取
得又は一任運用をした株式(持分)」欄中「1)取得後又は一任運用後の出資比率及び議決権比率等」欄中「取得後
又は一任運用後の議決権比率」の対象とする実質保有等議決権)と重複するものがある場合には、当該重複の数を控
除した純計によるもの。)の当該発行会社の発行済株式の総数及び総議決権に占める割合を記入し、報告者が本報告
書により発行会社の株式への一任運用を報告するときにあつては、報告者と特別の関係にあるものが所有する同一発
行会社の所有等株式の数(所有等株式のうち報告者が所有する発行会社の所有等株式(すなわち、「2取得又は一
任運用をした株式(持分)」欄中「1)取得後又は一任運用後の出資比率及び議決権比率等」欄中「取得後又は一任
運用後の出資比率」の対象とする所有等株式)と重複するものがある場合には、当該重複の数を控除した統計による
もの。)及び当該報告者と特別の関係にあるものの実質保有等議決権の数(議決権のうち報告者が保有する実質保有
等議決権(すなわち、「2取得又は一任運用をした株式(持分)」欄中「(1)取得後又は一任運用後の出資比率及
び議決権比率等」欄中「取得後又は一任運用後の議決権比率」の対象とする実質保有等議決権)と重複するものがあ
る場合には、当該重複の数を控除した純計によるもの。)の当該発行会社の発行済株式の総数及び総議決権に占める
割合を記入すること。
17「3基準の遵守等に関する誓約」では、報告者が基準告示(対内直接投資等の場合には外国為替及び外国貿易法
第27条の2第1項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投
資等に該当しないための基準を定める件(告示)、特定取得の場合には外国為替及び外国貿易法第28条の2第1項の
規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定め
る件(告示)をいう。以下この記入要領において同じ。)に定める基準を遵守することを誓約する場合に、基準告示
第2条第1号から第3号までの各事項に印を付すこと。また、発行会社が上場会社等の場合で、かつ、対内直接投資
等に関する命令第3条の2第3項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(告示)別表に
掲げる業種を営む会社の場合において、報告者が許認可等金融機関等(令第3条の2第2項第3号イ及び対内直接投
資等に関する命令第3条の2第6項各号に掲げるものをいう。)以外の場合は、基準告示第2条第4号についても印
を付けて誓約すること。また、発行会社が上場会社等の場合で、かつ、対内直接投資等に関する命令第3条の2第3
項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(告示)別表に掲げる業種を営む会社の場合に
おいて、報告者が命令第3条の2第4項各号に規定する外国投資家である場合は、基準告示第2条第5号及び第6号
についても印を付けて誓約すること。
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対内直接投資等の提出書類に関する記入要領(官報号外第77号) - 第23頁
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