特定取得報告書の記入要領及び許認可等金融機関等の属性
令和7年4月4日|p.21
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21命和7年4月4日金曜日官報(時外第77号
(記入要領)
1本報告書は、株式、持分、議決権、議決権行使等権限若しくは共同議決権行使同意の取得又は株式への一任運用の
別に記入すること。この場合において、本報告書の頭書に記載の題名のうち本報告書により報告する内容に印を付す
こと。
2本報告書により報告する内容が特定取得に該当する場合、本報告書の頭書に記載の「本報告書で報告する内容は特
定取得に該当します。」欄に印を付すこと。
3発行会社が上場会社等(外国為替及び外国貿易法(以下この記入要領において「法」という。)第26条第2項第1
号に規定する上場会社等をいう。以下この記入要領において同じ。)である場合において、「2取得又は一任運用
をした株式(持分)」欄中「(1)取得後又は一任運用後の出資比率及び議決権比率等」欄に記載された「取得後又は
一任運用後の出資比率」又は「取得後又は一任運用後の議決権比率」と「2)取得等時に報告者と特別の関係にある
ものが所有又は一任運用をする同一発行会社の出資比率等」欄に記載された出資比率又は議決権比率の合計のいずれ
もが10%未満となるときは、財務大臣及び事業所管大臣を宛先とすること。
発行会社が上場会社等である場合において出資比率又は議決権比率のいずれかが10%以上となるとき又は発行会社が
上場会社等以外の会社である場合は、財務大臣及び事業所管大臣を宛先とし、発行会社及び発行会社の子会社(会社
法第2条第3号に規定する子会社をいい、外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務
所を有する法人その他の団体を除く。)又は対内直接投資等に関する命令第3条第4項に規定する他の会社(以下こ
の記入要領において「連結子会社等」という。)が営む事前届出業種(対内直接投資等の場合には対内直接投資等に
関する命令第3条第3項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(告示)別表第1及び別
表第2に掲げる業種又は別表第1から別表第3までのいずれにも掲げられていない業種を、特定取得の場合には対内
直接投資等に関する命令第3条第1項及び第4条第2項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定
める件(告示)別表に掲げる業種をいう。以下この記入要領において同じ。)に属する事業を所管する各事業所管大
臣を明記すること。
4「責任者の氏名」には、報告の提出について授権された者の氏名を記入すること。
5代理人が報告する場合は、報告者本人の責任者の氏名の記入を省略して差し支えない。
6「報告者」欄中「氏名又は名称及び代表者の氏名」欄には、日本語表記(正式な日本語表記がない場合はふりが
な)と英語表記(正式な英語表記がない場合は省略)を併記すること。
許認可等金融機関等の属性
(1)許認可等金融機関等
の種類等
(2)監督を受けている監督官
庁の所在国及び監督官庁
の名称(英語表記)
(3) 許認可等の根拠となる法
令の名称(英語表記)
対内直接投資等に関する政令第3条の2第2項第3号イ又は対内直接投資等に
関する命令第3条の2第6項第1号(第一種金融商品取引業者)
同項第2号(運用会社)
同項第3号(投資法人)
同項第4号(銀行)
同項第5号(保険会社)
同項第6号(運用型信託会社)
] 同項第7号(高速取引行為者)
□ 投資銀行業務等を行っています。