官報号外第77号(金融商品取引法届出書記入要領)
令和7年4月4日|p.15
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令和7年4月4日金曜日官報(号外第77号)
また、 届出者が特定組合等 (法第26条第1項第4号に規定する特定組合等をいう。 以下この記入要領において同
じ。)である場合は、その業務執行組合員(同号に規定する業務執行組合員をいう。)の最終親会社等を記入し、最
終親会社等を有しない場合には、最終親会社等以外のものであつて、その財務及び営業若しくは事業の方針の決定に
対して重要な影響を与えることができるものを記入すること。届出者が外国の法令に基づいて設立されたファンド
(特定組合等を除く。)であつて、その業務を執行する構成員を有する場合は、特定組合等に準じて記入すること。
19「6届出者の事業方針等に影響を及ぼすもの」欄中「国有企業等との関係」欄において、届出者の事業方針等に
影響を及ぼすものと国有企業等(令第3条の2第1項第3号から第6号までに掲げるものをいう。)との資本関係そ
の他の支配関係を記入すること。
20「6届出者の事業方針等に影響を及ぼすもの」欄中「届出者との関係」欄及び「7届出時に届出者と特別の関
係にあるものが所有等をする同一発行会社の株式及び議決権の数量等」欄中「届出者との関係」欄において、必要が
ある場合には本届出書に資本関係図を添付して記載を補足することができる。
21「7届出時に届出者と特別の関係にあるものが所有等をする同一発行会社の株式及び議決権の数量等」欄につい
ては、発行会社が上場会社等である場合において記入すること。この場合において、同欄中「数量」欄及び「出資比
率・議決権比率」欄については、届出者が本届出書により発行会社の株式、議決権又は議決権行使等権限を取得しよ
うとするときにあつては、届出者と特別の関係にあるもの(届出者を令第2条第19項第1号に規定する株式取得者等
とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体(法第26条第1
項第2号から第5号までに掲げるものに限る。)をいう。以下この記入要領において同じ。)が所有する同一発行会
社の所有等株式の数(所有等株式のうち届出者が所有する発行会社の所有等株式(すなわち、「2取得又は一任運
用をしようとする株式等」欄中「(3)数量、取得・一任運用価額等」欄中「取得後又は一任運用後の出資比率」の対
象とする所有等株式)と重複するものがある場合には、当該重複の数を控除した純計によるもの。)及び当該届出者
と特別の関係にあるものが保有する発行会社の実質保有等議決権の数(議決権のうち届出者が保有する発行会社の実
質保有等議決権(すなわち、「2取得又は一任運用をしようとする株式等」欄中「(3)数量、取得・一任運用価額
等」欄中「取得後又は一任運用後の議決権比率」の対象とする実質保有等議決権)と重複するものがある場合には、
当該重複の数を控除した純計によるもの。)並びに当該株式の数及び当該実質保有等議決権の数の当該発行会社の発
行済株式の総数及び総議決権に占める割合を記入し、届出者が本届出書により発行会社の株式への一任運用をしよう
とするときにあつては、届出者と特別の関係にあるものがする一任運用(同条第16項第3号イに掲げる要件を満たす
ものに限る。)の対象とされる発行会社の株式の数及び当該届出者と特別の関係にあるものの実質保有等議決権の数
(議決権のうち届出者が保有する実質保有等議決権(すなわち、「2取得又は一任運用をしようとする株式等」欄
中「(3)数量、取得・一任運用価額等」欄中「取得後又は一任運用後の議決権比率」の対象とする実質保有等議決
権)と重複するものがある場合には、当該重複の数を控除した純計によるもの。)並びに当該株式の数及び当該実質
保有等議決権の数の当該発行会社の発行済株式の総数及び総議決権に占める割合を記入すること。
22「8事前届出免除制度による発行会社の株式等の取得の有無」欄について、届出者が法第27条の2第1項又は法
第28条の2第1項の規定により法第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をせずに行つた対内直接投資等
(以下この記入要領において「事前届出免除対内直接投資等」という。)又は特定取得(以下この記入要領において
「事前届出免除特定取得」という。)により取得した発行会社の株式等を保有している場合、「イあり」を選択の
上、本届出において届け出る対内直接投資等又は特定取得が、対内直接投資等の場合は令3条の2第2項4号又は対
内直接投資等に関する命令第3条の2第7項第1号から第6号まで(第4号については、令第3条の2第2項第3号
口に掲げる行為を行う場合に、第5号及び第6号については、命令第3条の2第4項各号に掲げるものが令第3条の
2第2項第3号口に掲げる行為を行う場合に限る。)に掲げる対内直接投資等(以下この記入要領において「基準達
反等を目的とする対内直接投資等」という。)に該当する場合、特定取得の場合は令第4条の3第2項第2号又は対
内直接投資等に関する命令第4条の3第2項第1号から第3号までに掲げる特定取得 (以下この記入要領において
「基準違反等を目的とする特定取得」という。)に該当する場合は、当該事前届出免除対内直接投資等又は事前届出
免除特定取得から本届出書受理日の間に、基準違反等を目的とする対内直接投資等又は基準違反等を目的とする特定
取得を行うこととなった経済状況の変化その他相当の事由を記載すること。
23本届出書により届け出られた対内直接投資等が令第3条第2項第3号に該当する対内直接投資等である場合には、
その旨「9その他の事項」欄に記入すること。