その他令和7年4月4日

届出書の記入要領に関する説明(数量、取得時期、目的等)

掲載日
令和7年4月4日
号種
号外
原文ページ
p.14
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届出書の記入要領に関する説明(数量、取得時期、目的等)

令和7年4月4日|p.14

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「(3)数量、取得・一任運用価額等」欄中「取得後又は一任運用後の出資比率」については、届出者が本届出書に
より発行会社の株式を取得しようとする場合であつて、発行会社が上場会社等であるときは、届出者が本届出書にお
いて届け出る取得の後において所有することとなる発行会社の株式の数及び届出者が投資一任契約その他の契約に基
づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、令第2条第7項で定める要件を満たすもの
に限る。)をする場合におけるその対象となる発行会社の株式の数を合計した株式(以下この記入要領において「所
有等株式」という。)の数の発行会社の発行済株式の総数に占める割合を記入すること。届出者が本届出書により発
行会社の株式又は持分を取得しようとする場合であつて、発行会社が上場会社等以外であるときは、届出者が本届出
書において届け出る取得の後において所有することとなる発行会社の株式又は持分の数の発行会社の発行済株式の総
数又は総出資額に占める割合を記入すること。届出者が本届出書により発行会社の株式への一任運用をしようとする
場合であつて、発行会社が上場会社等であるときは、当該株式への一任運用の対象とされる発行会社の株式の数及び
届出者が所有する発行会社の株式の数を合計した株式の数の発行会社の発行済株式の総数に占める割合を記入するこ
と。
「3)数量、取得・一任運用価額等」欄中「取得後又は一任運用後の議決権比率」については、届出者が本届出書
により発行会社の株式、議決権又は議決権行使等権限を取得しようとする場合であつて、発行会社が上場会社等であ
るときは、届出者が本届出書において届け出る取得の後において保有することとなる発行会社の実質保有等議決権
(令第2条第4項第2号に規定する実質保有等議決権をいう。以下この記入要領において同じ。)の数の発行会社の
総議決権に占める割合を記入すること。届出者が本届出書により発行会社の株式又は持分を取得しようとする場合で
あつて、発行会社が上場会社等以外であるときは、届出者が本届出書において届け出る取得の後において保有するこ
ととなる発行会社の議決権の総議決権に占める割合を記入すること。届出者が本届出書により発行会社の株式への一
任運用をしようとする場合であつて、発行会社が上場会社等であるときは、当該株式への一任運用の後における届出
者の実質保有等議決権の数の発行会社の総議決権に占める割合を記入すること。
「(4)取得又は一任運用の時期」欄について、本届出書受理日において、取得又は一任運用の時期が確定していな
い場合「届出受理日から6か月以内」と記載することができる。その場合、本届出書受理日における取得又は一任運
用の予定日を併記すること(未定であれば、その旨明記すること)。
「(5)支払の時期」欄について、本届出書受理日において、支払の時期が確定していない場合「届出受理日から6
か月以内」と記載することができる。その場合、本届出書受理日における支払の予定日を併記すること(未定であれ
ば、その旨明記すること)。
「6)取得又は一任運用の相手方」欄は、届出者が相対による方法により取得又は一任運用をしようとする場合に
おいて記入すること。この場合において、一任運用の相手方とは、一任運用をする際のその取引の相手方をいう。
17「3取得又は一任運用の目的等」欄中「(1)取得又は一任運用の目的」欄には、「資産運用」、「経営関与」、
「関係会社の設立又は資金調達の支援」、「国内会社との合弁会社の設立」等の取得又は一任運用の目的(目的が複
数ある場合はその全て)を記入すること。なお、発行会社へ経営関与する可能性がある場合は、取得又は一任運用の
目的として「経営関与」と記入すること。「(2)取得又は一任運用に伴う経営関与の方法」欄には、「取締役の選解
任」、「株主総会における株主提案」、「経営支配に関する契約の締結」等の経営関与の方法をできる限り具体的に
記入すること。「(3)事前届出業種に該当する事業の譲渡、廃止又は縮小に関する提案の可能性」欄において、「イ
あり」を選択した場合、提案する可能性がある事項の詳細について記入すること。なお、(2)から(3)までの欄は、取得
又は一任運用の目的に経営関与が含まれない場合は記入を要しない。
18「6届出者の事業方針等に影響を及ぼすもの」欄には、届出者が最終親会社等(租税特別措置法第66条の4の4
第4項第5号に規定する最終親会社等をいう。以下この記入要領において同じ。)を有する場合は、当該最終親会社
等を記入し、最終親会社等を有しない場合には、最終親会社等以外のものであつて、届出者の財務及び営業若しくは
事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるものを記入すること。
読み込み中...
届出書の記入要領に関する説明(数量、取得時期、目的等) - 第14頁
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