有価証券届出書等の記入要領に関する解説
令和7年4月4日|p.13
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3 (局外第77号)
12「1発行会社」欄中「(4)資本金総議決権」欄には、発行会社の総株主の議決権の数が分からない場合には、
直近に提出された有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書をいう。以下この記入要
領において同じ。)、有価証券報告書(同法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下この記入要領にお
いて同じ。)又は半期報告書(同法第24条の5第1項に規定する半期報告書をいう。以下この記入要領において同
じ。)に記載された総株主の議決権の数を用いて差し支えない。なお、発行会社の総株主の議決権が分からず、ま
た、発行会社が有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書を提出していない場合にあつては、「不明」と記入
して差し支えない。「2取得又は一任運用をしようとする株式等」欄中「3)数量、取得・一任運用価額等」欄中
「取得後又は一任運用後の議決権比率」及び「7届出時に届出者と特別の関係にあるものが所有等をする同一発行
会社の株式及び議決権の数量等」欄中「議決権比率」の算定に当たつて、発行会社の総株主の議決権の数が分からな
い場合も、同様とする。
13「1発行会社」欄中「(5)外資比率」欄には、外国投資家(法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。)が
所有する発行会社の株式の数の発行会社の発行済み株式の総数に占める割合を記入すること。発行会社の外資比率が
わからない場合には、直近に提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載された外国法人等の所有株式数の
割合を用いて差し支えない。
14「1発行会社」欄中「6)事前届出業種に該当する理由」欄には、事前届出業種を記入すること。事前届出業種
が、対内直接投資等の場合には対内直接投資等に関する命令第3条の2第3項の規定に基づき財務大臣及び事業所管
大臣が定める業種を定める件(告示)に掲げる業種、特定取得の場合には対内直接投資等に関する命令第4条の3第
1項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(告示)に掲げる業種に該当する場合は、そ
の旨明記しそれらの告示の該当する条項を明記すること。事前届出業種の内容を補足するため、当該事前届出業種に
属する事業の詳細を記入しても差し支えない。なお、発行会社の該当業種に不明な点がある場合は、その旨を記入す
ること。
15「1発行会社」欄中「(7)事前届出業種に該当する連結子会社等があるときは、当該連結子会社等に関する事
項」欄には、事前届出業種に属する事業を営む連結子会社等を発行会社とした場合に「1発行会社」欄中「1)名
称」欄から(6)事前届出業種に該当する理由」欄(「(3)定款上の事業目的」欄を除く。)に記入することとなる
事項及び発行会社による出資比率を記入すること。
16「2取得又は一任運用をしようとする株式等」欄中「(3)数量、取得・一任運用価額等」欄中「数量」、「取得
価額又は一任運用価額」、「取得後又は一任運用後の出資比率」及び「取得後又は一任運用後の議決権比率」につい
て、本届出書受理日において確定していない場合には、その見込まれる最大の値を記載することができる。その場
合、記入した値の後ろに「(最大)」と記載すること。
[3)数量、取得・一任運用価額等」欄中「数量」について、届出者が法第27条の2第1項又は法第28条の2第
1項の規定により法第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をせずに行つた対内直接投資等又は特定取得
により取得した発行会社の株式、持分又は議決権(議決権行使等権限(対内直接投資等に関する政令(以下この記入
要領において「令」という。)第2条第4項第2号に規定する議決権行使等権限をいう。以下この記入要領において
同じ。)に係るものを含む。以下この記入要領において「株式等」という。)を保有している場合、当該株式等の数
を数量に加えること。
「3)数量、取得・一任運用価額等」欄中「取得価額又は一任運用価額」について、発行会社が上場会社等(法第
26条第2項第1号に規定する上場会社等をいう。以下この記入要領において同じ。)である場合においては、本届出
書受理日の前営業日における任意の証券取引所における終値を記載することができる。