対内直接投資等の届出に関する記入要領
令和7年4月4日|p.12
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(記入要領)
1届出者が、外国為替及び外国貿易法(以下この記入要領において「法」という。)第27条の2第1項又は法第28
条の2第1項の規定により、法第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をせずに行うことができる対内直
接投資等又は特定取得については、本届出書で届け出ることはできない。
2本届出書は、株式、持分、議決権若しくは議決権行使等権限の取得又は株式への一任運用の別に記入すること。こ
の場合において、本届出書の頭書に記載の題名のうち本届出書により届け出る内容に印を付すこと。
3本届出書により届け出られた内容が特定取得に該当する場合、本届出書の頭書に記載の「本届出書で届け出る内容
は特定取得に該当します。」欄に印を付すこと。
4本届出書は、財務大臣及び事業所管大臣を宛先とし、発行会社及び発行会社の子会社(会社法第2条第3号に規定
する子会社をいい、外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他
の団体を除く。)又は対内直接投資等に関する命令第3条第4項に規定する他の会社(以下この記入要領において
「連結子会社等」という。)が営む事前届出業種(対内直接投資等の場合には対内直接投資等に関する命令第3条第
3項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(告示)別表第1及び別表第2に掲げる業種
又は別表第1から別表第3までのいずれにも掲げられていない業種を、特定取得の場合には対内直接投資等に関する
命令第3条第1項及び第4条第2項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(告示)別表
に掲げる業種をいう。以下この記入要領において同じ。)に属する事業を所管する各事業所管大臣を明記すること。
5「届出者」欄中「氏名又は名称及び代表者の氏名」欄には、日本語表記(正式な日本語表記がない場合はふりが
な)と英語表記(正式な英語表記がない場合は省略)を併記すること。
6「届出者」欄中「住所又は主たる事務所の所在地」欄には、国又は地域名も記入すること。財務及び営業又は事業
の方針につき実質的な決定が行われている場所が住所又は主たる事務所の所在地と異なる場合は、当該場所も併記す
ること。「6届出者の事業方針等に影響を及ぼすもの」欄中「住所又は主たる事務所の所在地」欄についても、同
様とする。
7「届出者」欄中「国籍又は設立国」欄には、届出者が非居住者個人である場合は当該個人の国籍を記載し、届出者
が法人その他の団体である場合は当該法人その他の団体の設立準拠法を管轄する国を設立国として記載すること。
8「届出者」欄中「ウェブページのリンク」欄について、営んでいる事業の内容等が記載されたウェブサイトが存在
する場合には、当該ウェブサイトのリンク先URLを記載すること。該当するウェブサイトが存在しない場合には「該
当なし」と記入すること。「6届出者の事業方針等に影響を及ぼすもの」欄中「ウェブページのリンク」欄及び
「7届出時に届出者と特別の関係にあるものが所有等をする同一発行会社の株式及び議決権の数量等」欄中「ウェ
プページのリンク」欄についても、同様とする。
9「届出者」欄中「届出者となる法的根拠」が「ハ」に該当する場合、「イ」及び「ロ」の①氏名又は名称、②住所
又は主たる事務所の所在地、③職業又は営んでいる事業の内容、を「9その他の事項」欄に記入すること。財務及
び営業又は事業の方針につき実質的な決定が行われている場所が住所又は主たる事務所の所在地と異なる場合は、当
該場所も併記すること。
10「届出者」欄中「事務上の連絡先(担当者氏名、電話番号及び電子メールアドレス)」欄について、電子メールア
ドレスがない場合には、電子メールアドレスの箇所に「該当なし」と記入すること。
11「1発行会社」欄中「1)名称」欄について、「発行会社」が設立準備中の場合には、会社の名称にその旨併記
すること。