政令令和7年4月4日

対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月4日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関内閣
令番号政令第百七十二号
発令機関内閣

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対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令

令和7年4月4日|p.2

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政令
対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月四日
内閣総理大臣石破茂
政令第百七十二号
対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条の二第一項及び
第二十八条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「及び第四号」を「から第五号まで」に改め、同項第三号中「次号及び」の下
に「第五号並びに」を加え、同項第五号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第六号とし、
同項第四号イ中「又は」を「若しくは」に改め、「外国政府等」の下に「又は当該外国政府等に対し前
号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体」を加え、同号口中「外国政府等」の下に「又
は前号に掲げるもの」を加え、 同号ハ中 「外国政府等又は」 を「外国政府等若しくは当政府等
に対し前号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体又は当該外国政府等に係る」に改め、
「所有する株式の数又は出資の金額」の下に「を合計した株式の数又は出資の金額」を加え、同号二
中「国又は」を「国若しくは」に改め、「属する外国政府等」の下に「又は当該外国政府等に対し前号
に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体」を加え、「当該外国政府等」を「、当該外国政
府等又は当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体」に改め、「その他の従業
者であるもの」の下に「と、当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人と」を加え、同号
ホ中「外国政府等」の下に「又は前号に掲げるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の
次に次の一号を加える。
四外国政府等との契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき、当該外国政府等による
情報収集活動(当該外国政府等が当該情報を取得することにより国の安全を損なう事態を生ずる
おそれが大きい情報の収集が、その対象から除外されていないものに限る。第四条の三第一項第
四号において同じ。)に協力する義務を負う個人又は法人その他の団体
第三条の二第二項第三号中「として主務省令で定める業種」の下に(以下この号において「特定業
種」という。)」を、「次に掲げるもの」の下に「(前項第四号に掲げるものに準ずるものとして主務省令
で定める外国投資家が行う行為であつて、 特定業種に属する事業を行う者のうちその事業の継続的か
つ安定的な実施に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがある事業を
行う者として主務省令で定める事業者に係るもの(当該行為の対象となる上場会社等その他の会社の
子会社並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができ
る他の会社として主務省令で定めるもの (子会社を除く。)が当該主務省令で定める事業者に該当する
場合を含む。)を除く。)」を加え、同号イ中「定めるもの」の下に「(前項第四号に掲げるものに準ずる
ものとして主務省令で定める外国投資家を除く。)」を加える
第四条の三第一項第五号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号イ
中「又は」を「若しくは」に改め、「外国政府等」の下に「又は当該外国政府等に対し前号に規定する
義務を負う個人若しくは法人その他の団体」を加え、同号口中「外国政府等」の下に「又は前号に掲
げるもの」を加え、同号ハ中「外国政府等又は」を「外国政府等若しくは当該外国政府等に対し前号
に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体又は当該外国政府等に係る」に改め、「所有する
株式の数又は出資の金額」 の下に 「を合計した株式の数又は出資の金額」 を加え、 同号二中「国又は」
を「国若しくは」に改め、「属する外国政府等」の下に「又は当該外国政府等に対し前号に規定する義
務を負う個人若しくは法人その他の団体」を加え、「当該外国政府等」を「、当該外国政府等又は当該
外国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体」に改め、「その他の従業者であるもの
の下に「と、当該外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人と」を加え、同号ホ中「外国政府
等」の下に「又は前号に掲げるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を
加える.
四外国政府等との契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき、当該外国政府等による
情報収集活動に協力する義務を負う個人又は法人その他の団体
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から起算して四十五日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2改正後の対内直接投資等に関する政令(以下この項において「新令」という。)第三条の二第一項
第四号から第六号まで及び第二項第三号の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施
行日」という。)以後に行う外国為替及び外国貿易法(以下この項において「法」という。)第二十六
条第二項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対内直接投資等」という。)について、
新令第四条の三第一項第四号から第六号までの規定は、施行日以後に行う法第二十六条第三項に規
定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)について、それぞれ適用し、施行日前
に行った対内直接投資等及び特定取得については、なお従前の例による。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣浅尾慶一郎
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対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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