告示令和7年4月4日

車両制限令第3条第1項第3号に定める道路の指定及び通行方法の公示(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構公示第5号)

掲載日
令和7年4月4日
号種
号外
原文ページ
p.70
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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車両制限令第3条第1項第3号に定める道路の指定及び通行方法の公示(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構公示第5号)

令和7年4月4日|p.70

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〇1
(告報告)
日曜
車両制限令第3条第1項第3号に定める道路の指定及び同令第
10条第1項に定める通行方法の公示
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構公示第5号
道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第19条及び車両制限令(昭和36年政令第265号)
第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下
記のとおり指定し、併せて、車涼制限令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが
3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり定める。
令和7年4月4日独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
理事長高松勝
1指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
2指定する期日令和7年4月6日
3通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらな
ければならない。
①走行位置の指定
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるの
で、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出人りするためやむ
を得ず車線からはみ出す場合は,標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意するこ
と,
②後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以
上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が
黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高]と表示した標識を車両の後方
の見やすい箇所に掲げること。
③道路情報の収集
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、
上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
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車両制限令第3条第1項第3号に定める道路の指定及び通行方法の公示(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構公示第5号) - 第70頁
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