告示令和7年4月4日

教育職員免許状失効の公告(鳥取県)

掲載日
令和7年4月4日
号種
号外
原文ページ
p.73
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

教育職員免許状失効公告

抽出された基本情報
省庁鳥取県教育委員会
件名教育職員免許状失効公告

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教育職員免許状失効の公告(鳥取県)

令和7年4月4日|p.73

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教育職員免許状失効公告
教育職員免許法第10条第1項の規定により、次
の免許状は失効した。
令和7年4月4日鳥取県教育委員会
1.免許状の種類、免許状の番号、授与権者、授
与年月日、本籍地、氏名
(1)中学校教諭一種免許状(技術)、平3中1
第134号、島根県教育委員会、平成4年3月
23日、新潟県、白石隆俊
執行に関する公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空
家等と認められる次の建築物について、その所有
者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知
出来ないため、同法第22条第10項の規定により次
のとおり公告する。
令和7年4月4日見附市長稲田亮
1対象となる特定空家等
(1)所在地新潟県見附市細越1丁目1290番
地1
(2)種類居宅・工場
(3)構造木造瓦葺2階建
(4)延床面積188.12m2
2所有者等が行うべき措置の内容
3の措置の期限までに、当該建築物の内部又
はその敷地に残置されている動産等について,
これを運搬し適切に処理するとともに、当該建
築物を除去すること。
3措置の期限令和7年5月5日
期限までに所有者等による措置が行われない
場合は、市長又はその命じた者若しくは委任し
た者(以下「市長等」という。)が、当該措置を
行う。
4動産等の取扱い
市長等が当該建築物の除去を行うときは、建
築物の内部及びその敷地に残置されている動産
等を撤去・処分する。
動産等について権利等を主張しようとする者
は、3の措置の期限までに搬出又はその物を指
定し保管し、若しくは引き渡すよう、5の問い
合わせ先へ通知すること。
5問い合わせ先
見附市役所都市環境課都市政策室都
市・住宅政策係
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教育職員免許状失効の公告(鳥取県) - 第73頁
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