農林水産省告示第五百四十六号(漁業法に基づく漁獲可能数量の公表に関する改正)
令和7年4月4日|p.41
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その他告示
(当人数数60000000000000000円(17
○農林水産省告示第五百四十六号
漁業法、昭和二十四年法律第二百八十七号)第十五九十九年六項の規定に亘づき令和五年-一月二十八日農林水道営示第二十二十時年毎月毎日源(くろ玉ぐろ末ぐら(小西五)及びころ玉くろ玉)及び(大正二に圖
する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
令和七年四月四日
農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正価欄に掲げる規定の修線を付した部分 以下「所親部分」という。)でこれに対応する改正基欄に掲げる規定の債務部分があるものは、これを当該傍務務務課分のように改める。
改
正
後後
改
正正
前
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろまぐろに係る
くろまぐろ(小型魚) 及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろまぐろに係る
大臣管理区分にあっては令和6年1月1日から同年12月31日まで、 くろまぐろに係る知事管理区
大臣管理区分にあっては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区
分にあっては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」
分にあっては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
第一 くろまぐろ(小型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,757.1トン
3,757.1トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
都道府県別漁獲可能量
77.9
317.2
82.7
68.9
38.7
15.7
19.9
28.3
85.0
9.9
52.0
134.6
123.0
86.2
31.2
都 道 府 県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
都道府県別漁獲可能量
77.9
317.2
82.5
68.9
38.7
15.0
19.9
28.3
85.1
10.0
52.0
134.8
123.0
81.2