外国投資家に関する規定(見出し欠落)
令和7年4月4日|p.32
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イからヌまでに掲げる者を含み、外国投
資家が令第三条の二第一項第三号から第
六号までに掲げるものに該当する場合で
あって、自ら又は他のものを通じて株主
総会に提出した議案に係る場合にあって
は、命令第二条第一項第三号イ及び口に
掲げる者を含む。)を発行会社等の取締役
若しくは監査役に就任させてはならない
〔外国投資家が自ら又は他のものを通じ
て株主総会に提出した議案に係る場合以
外にあっては、会社法第三百四条の規定
に基づき、株主総会において提出された
議案に係る場合を除く。)。
[二・三略]
第三条次の各号に掲げる場合にあっては、
当該各号に掲げる場合の区分に応じた前条
の規定に反しないものとする。
[一~三略]
四第一種金融商品取引業者等であって、
他のもの (他のものから依頼を受けて金
融商品取引法第二十八条第一項第三号若
しくは第三十五条第一項第十一号若しく
は第十二号に掲げる業務又はこれらに相
当する業務(以下この号において「投資
銀行業務等」という。)を行う場合におけ
る当該他のものを除く。)又は当該第一種
金融商品取引業者等における同法第二十
八条第一項第一号若しくは第五号に掲げ
る行為若しくはこれらの行為に相当する
行為を行う部門(投資銀行業務等を行う
部門(以下この号において「投資銀行部
門」という。)又は中長期的に利益を得る
ことを目的として自己の勘定で上場会社
等以外の会社の有価証券(同法第二条第
一項に規定する有価証券をいう。以下こ
の号において同じ。)の保有及び売買を行
うものであって自己の名義で上場会社等
の有価証券の保有及び売買を行うもので
ない部門(以下この号において「自己勘
定投資部門」という。)がこれらの行為の
イからヌまでに掲げる者を含み、外国投
資家が令第三条の二第一項第三号から第
五号までに掲げるものに該当する場合で
あって、自ら又は他のものを通じて株主
総会に提出した議案に係る場合にあって
は、命令第二条第一項第三号イ及び口に
掲げる者を含む。)を発行会社等の取締役
若しくは監査役に就任させてはならない
(外国投資家が自ら又は他のものを通じ
て株主総会に提出した議案に係る場合以
外にあっては、会社法第三百四条の規定
に基づき、株主総会において提出された
議案に係る場合を除く。)。
[二・三同上]
第三条
次の各号に掲げる場合にあっては、
当該各号に掲げる場合の区分に応じた前条
の規定に反しないものとする。
四四0.00第5一種金融商品取引業者等であつて、
[一~三 同上]
四第一種金融商品取引業者等であって、
他のもの (他のものから依頼を受けて金
融商品取引法第二十八条第一項第三号若
しくは第三十五条第一項第十一号若しく
は第十二号に掲げる業務若しくはこれら
に相当する業務(以下この号において「投
資銀行業務等」という。)を行う場合にお
ける当該他のものを除く。)又は当該第一
種金融商品取引業者等における同法第二
十八条第一項第一号若しくは第五号に掲
げる行為若しくはこれらの行為に相当す
る行為を行う部門(投資銀行業務等を行
う部門(以下この号において「投資銀行
部門」という。)又は中長期的に利益を得
ることを目的として自己の勘定で上場会
社等以外の会社の有価証券(金融商品取
引法第二条第一項に規定する有価証券を
いう。以下この号において同じ。)の保有
及び売買を行うものであって自己の名義
で上場会社等の有価証券の保有及び売買
を行うものでない部門 (以下この号にお
いて「自己勘定投資部門」という。)がこ
一部を行う場合には、当該投資銀行部門
又は自己勘定投資部門を除く(自己勘定
投資部門がこれらの行為の一部を行う場
合にあっては、投資銀行部門及び自己勘
定投資部門との間に利益相反管理のため
の措置を講じている場合に限る。)。)に秘
密技術関連情報を提供しないこと及び発
行会社等に対して秘密技術関連情報の自
己又は第三者への開示を提案するにあた
り当該第一種金融商品取引業者等が所有
する株式若しくは持分又は保有する議決
権若しくは議決権等行使等権限を直接又
は間接に利用しないことを担保するため
に必要な措置を講じているものが、秘密
技術関連情報の自己又は第三者への開示
を提案する場合(他のものの依頼を受け
て投資銀行部門を通じて投資銀行業務等
(同法第二十八条第一項第三号に掲げる
業務を除く。)に関して行う提案に限る。)
及びかかる提案に基づき当該発行会社等
が自主的に提供する秘密技術関連情報を
取得する場合(前号に掲げる場合を除
く。)前条第三号イ及びロ
れらの行為の一部を行う場合には、当該
投資銀行部門又は自己勘定投資部門を除
く(自己勘定投資部門がこれらの行為の
一部を行う場合にあっては、投資銀行部
門及び自己勘定投資部門との間に利益相
反管理のための措置を講じている場合に
限る。)。)に秘密技術関連情報を提供しな
いこと及び発行会社等に対して秘密技術
関連情報の自己又は第三者への開示を提
案するにあたり当該第一種金融商品取引
業者等が所有する株式若しくは持分又は
保有する議決権若しくは議決権等行使等
権限を直接又は間接に利用しないことを
担保するために必要な措置を講じている
ものが、秘密技術関連情報の自己又は第
三者への開示を提案(他のものの依頼を
受けて投資銀行部門を通じて投資銀行業
務等(同法第二十八条第一項第三号に掲
げる業務を除く。)に関して行う提案に限
る。)及びかかる提案に基づき当該発行会
社等が自主的に提供する秘密技術関連情
報を取得する場合(前号に掲げる場合を
除く。)前条第三号イ及びロ
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
(適用期日)
この告示は、令和七年五月十九日から適用する。
(経過措置)
2この告示による改正後の外国為替及び外国貿易法第二十八条の二第一項の規定に基づき、財務大
臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める
件の規定は、この告示の適用の日(以下この項において「適用日」という。)以後に行う外国為替及
び外国貿易法第二十六条第三項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)に
ついて適用し、適用口前に行った特定取得については、なお従前の例による。