告示令和7年4月4日

対内直接投資等に関する命令に基づく業種指定告示等の記入要領について

掲載日
令和7年4月4日
号種
号外
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

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対内直接投資等に関する命令に基づく業種指定告示等の記入要領について

令和7年4月4日|p.22

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7「報告者」欄中「住所又は主たる事務所の所在地」欄には、国又は地域名も記入すること。財務及び営業又は事業
の方針につき実質的な決定が行われている場所が住所又は主たる事務所の所在地と異なる場合は、当該場所も併記す
ること。「6報告者の属性」欄中「1)報告者の事業方針等に影響を及ぼすもの」欄中「住所又は主たる事務所の
所在地」欄についても、同様とする。
8「報告者」欄中「国籍又は設立国」欄には、報告者が非居住者個人である場合は当該個人の国籍を記載し、報告者
が法人その他の団体である場合は当該法人その他の団体の設立準拠法を管轄する国を設立国として記載すること。
9 「報告者」 「ウェプページのリンク」欄について、営んでいる事業の内容等が記載されたウェブサイトが存在
する場合には、当該ウェブサイトのリンク先URLを記載すること。該当するウェブサイトが存在しない場合には「該
当なし」と記入すること。「6報告者の属性」欄中「1)報告者の事業方針等に影響を及ぼすもの」欄中「ウェプ
ページのリンク」欄についても、同様とする。
10「報告者」欄中「報告者となる法的根拠」が「ハ」に該当する場合、「イ」及び「ロ」の①氏名又は名称、②住所
又は主たる事務所の所在地、③職業又は営んでいる事業の内容、を「5その他の事項」欄に記入すること。
11「報告者」欄中「事務上の連絡先(担当者氏名、電話番号及び電子メールアドレス)」欄について、電子メールア
ドレスがない場合には、電子メールアドレスの箇所に「該当なし」と記入すること。
12「1発行会社」欄中「(1)名称及び証券コード」欄について、発行会社が上場会社等である場合において、「2
取得又は一任運用をした株式(持分)」欄中「1)取得後又は一任運用後の出資比率及び議決権比率等」欄に記載さ
れた「取得後又は一任運用後の出資比率」又は「取得後又は一任運用後の議決権比率」と「(2)取得等時に報告者と
特別の関係にあるものが所有又は一任運用をする同一発行会社の出資比率等」欄に記載された出資比率又は議決権比
率の合計のいずれもが10%未満となるときは、証券コードを記載することで、「1発行会社」欄中「(2)本店の所
在地」から「6)事前届出業種に該当する連結子会社等があるときは、当該連結子会社等に関する事項」までの記載
を省略することができる。
13「1発行会社」欄中「(5)事前届出業種に該当する理由」欄には、事前届出業種を記入すること。事前届出業種
が、対内直接投資等の場合には対内直接投資等に関する命令第3条の2第3項の規定に基づき財務大臣及び事業所管
大臣が定める業種を定める件(告示)に掲げる業種、特定取得の場合には対内直接投資等に関する命令第4条の3第
1項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(告示)に掲げる業種に該当する場合は、そ
の旨明記しそれらの告示の該当する条項を明記すること。事前届出業種の内容を補足するため、当該事前届出業種に
属する事業の詳細を記入しても差し支えない。なお、発行会社の該当業種に不明な点がある場合は、その旨を記入す
ること。
14「1発行会社」欄中「(6)事前届出業種に該当する連結子会社等があるときは、当該連結子会社等に関する事
項」欄には、事前届出業種に属する事業を営む発行会社の連結子会社等を発行会社とした場合に「1発行会社」欄
中「1)名称及び証券コード」欄から「(5)事前届出業種に該当する理由」欄を除
く。)に記入することとなる事項及び発行会社による出資比率を記入すること。
15「2取得又は一任運用をした株式(持分)」欄中「(1)取得後又は一任運用後の出資比率及び議決権比率等」欄
の「取得後又は一任運用後の出資比率」については、報告者が本報告書により発行会社の株式の取得を報告する場合
であつて、発行会社が上場会社等であるときは、報告者が本報告書において報告する取得の後において所有する発行
会社の株式の数及び報告者が投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図を
することを含み、対内直接投資等に関する政令(以下この記入要領において「令」という。)第2条第7項で定める
要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる発行会社の株式の数を合計した株式(以下この記入
要領において「所有等株式」という。)の数の発行会社の発行済株式の総数に占める割合を記入すること。報告者が
本報告書により発行会社の株式又は持分の取得を報告する場合であつて、発行会社が上場会社等以外であるときは、
報告者が本報告書において報告する取得の後において所有する発行会社の株式又は持分の数の発行会社の発行済株式
の総数又は総出資額に占める割合を記入すること。報告者が本報告書により発行会社の株式への一任運用を報告する
場合であつて、発行会社が上場会社等であるときは、当該株式への一任運用の対象とされる発行会社の株式の数及び
報告者が所有する発行会社の株式の数を合計した株式の数の発行会社の発行済株式の総数に占める割合を記入するこ
と。
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対内直接投資等に関する命令に基づく業種指定告示等の記入要領について - 第22頁
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