府省令令和7年4月4日

対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和7年4月4日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
令番号令第七〇号
省庁文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

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対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令

令和7年4月4日|p.3

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府令省令
3令和7年4月4日金曜日官報(号外第77号)
the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the and the and the the
○文部科学省、厚生労働省、農林水産省、令第七〇
経済産業省、国土交通省、環境省
対内直接投資平に関する政令(昭和五十九年改令第二百六十一日)第一条第十一項第、口及び第五号、第二条第一項第十一号、第三条の二第一項第五号イ並びに第二項第二号及び第九号、第四条の二第
一項第五号イ及び第二項第三号並びに第六条の五の規定に基づき、対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年四月四日
内閣総理大臣石破茂
令和七年四月四日
総務大臣 村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣 浅尾慶一郎
対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令
総理府、大蔵省、文部省、
対内直接投資等に関する命令 (昭和五十五年
厚生省、
運輸省、
令第一号)の一部を次のように改正する。
建設省
the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the
次の実により、改正期欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の法律を付した部分のように改め、改正前期報及び改正修綱に対応して掲げらその機記部分に二重労
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す
るものを掲げて11なし11ものは、 これを加える。
11
16
[ロイト 略]
二[略]
(対内直接投資等の定義に関する事項)
第二条 対内直接投資等に関する政令 (以下 「令」 という。)第二条第十一項第一号に規定する外
国投資家の関係者として主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合
(会社法 (平成十七年法律第八十六号) 第三百四条の規定に基づき、 株主総会において提出
された議案に係る場合を除く。)にあつては、次に掲げる者
1一当該外国投資家(法人等(令第二条第十一条四四項第二号に規定する法人等をい.う。以下同じ。)
に限る。)の役員(法第二十六条第一項第五号に規定する役員をいい、外国法人等(令第二
条第一項に規定する外国法人等をいう。第三条第二項において同じ。)にあつては、外国の
法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下同じ。)又は
投資委員会、経営委員会その他名称の如何を問わず対内直接投資等(法第二十六条第二項
に規定する対内直接投資等をいう。以下同じ。)の実施に関する意思決定を行う会議体の構
成員(以下この項において「投資委員会等構成員」という。)
(対内直接投資等の定義に関する事項)
第二条 [同上]
一[同上]
イ当該外国投資家(法人等(令第二条第十四四項第二号に規定する法人等をい.う。以下同じ。)
10限る。)の役員(法第二十六条第一項第五号に規定する役員をい11、外国法人等(令第二
条第一項に規定する外国法人等をいう。第三条第二項において同じ。)にあつては、 外国の
法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。 以下この項及び
第七条第四四項において同じ。)又は投資委員会、 経営委員会その他名称の如何を問わず対内
直接投資等 (法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいう。以下同じ。)の実施に
関する意思決定を行う会議体の構成員(以下この項において「投資委員会等構成員」とい
う。)
[ロ~ト 同上]
二[同上]
読み込み中...
対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令 - 第3頁
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