告示令和7年4月3日

道路の占用を制限する区域の指定に関する公示(九州地方整備局)

掲載日
令和7年4月3日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路の占用を制限する区域の指定に関する公示(九州地方整備局)

令和7年4月3日|p.8

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官庁事項
九州地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月三日
九州地方整備局長森田康夫
□道路の種類一般国道
(二二二路線名三号
(三)占用を制限する区域
区域
備考
久留米市諏訪野町字堂女木一九七二番四から同市諏訪野町字堂女木一九七五
番二まで
福岡県八女郡広川町大字新代字馬頭一三八九番一七八から同町大字新代字西
ノ谷一三三二番二八まで
福岡県八女郡広川町大字新代字西ノ谷一三三〇番一から同町大字新代字長渕
四二八番二五まで
八女市吉田字尻ノ坪七七二番四から同市吉田字小牟田々七八八番一まで
古賀市舞の里四丁目二番八地内
四制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
五(五)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため
六)占用の制限の開始の期口令和七年四月四日
(七1図面縦監場所九州地方整備局及び同同国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月三日
九州地方整備局長森田康夫
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道路の占用を制限する区域の指定に関する公示(九州地方整備局) - 第8頁
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