告示令和7年4月3日

太平洋広域漁業調整委員会によるきんめだい底刺し網漁業の承認に係る委員会指示(第五十号)

掲載日
令和7年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.18
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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太平洋広域漁業調整委員会によるきんめだい底刺し網漁業の承認に係る委員会指示(第五十号)

令和7年4月3日|p.18

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し補業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二144一条第一項の規定に基づき、きたけだ$0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010.00
太平洋広域漁業調整委員会指示第五十号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十一条第一項の規定に基づき、きんめだい底刺
し網漁業について、次のとおり指示する。
令和七年三月四日
太平洋広域漁業調整委員会会長北門利英
太平洋広域漁業調整委員会によるさんめだい底刺し網漁業の承認に係る委員会指示
1定義
この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 北緯三十五度の緯線が本州本州東岸の最大高潮時海岸線と接する点から正東の線以
南、次に掲げる線及び陸岸から成る線以東の太平洋の海域のうち我が国の排他的経済水域、領海
及び内水(内水面を除く。)
ア和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線
イ束経百三十三度の経線が四国南岸の最大高潮時海岸線と接する点から正南の線
②「きんめだい底刺し網漁業」次に掲げる漁業のいずれにも該当しない漁業であって、動力漁
船により底刺し網を使用してきんめだいをとることを目的とする漁業
イ漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第六十条第五項に規定する
共同漁業
口法第六十条第七項に規定する入漁権に基づき営む共同漁業
ハ法第五十七条第一項の規定により都道府県知事が定める規則に定める知事許可漁業
2操業の承認
規制海域において令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間で、きんめだい底刺し網
漁業を営もうとする者は、使用する船舶ごとに、太平洋広域漁業調整委員会(以下「委員会」とい
う。)の承認を受けなければならない。
3承認証の交付及び備付け義務
11)委員会は、2の承認をしたときは、申請者に別記様式第一号による承認証を交付する。
2(前号の規定により承認証の交付を受けた者は、当該承認漁業を営む期間中、当該承認証を当該
承認に係る船舶内に備え付けておかなければならない。
4承認番号の表示
2の承認を受けた者は、当該承認に係る船舶の船橋の両側の見やすい場所に別記様式第二号によ
り当該船舶に係る承認番号を表示しなければ、当該船舶を当該承認に係る漁業に使用してはならな
い。
5漁獲成績報告書
2の承認を受けた者は、当該承認に係る漁業の漁獲成績報告書を委員会へ提出しなければならな
い。
6取扱要領
この指示に定めるもののほか、操業の承認に関する取扱いについては、委員会が別に定める。
7指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和七年三月四日から令和八年五月三十一日までとする。
別記様式第一号
きんめだい底刺し網漁業承認証
承認番号
住所
漁業者
氏名又は名称
太平洋広域漁業調整委員会会長
B
操業承認期間
10
14
0'
++
20
0.00
10
日まで
4
30
0.00
船舶
船名
漁船
登録番号
漁業根拠地
総トン数
使用権の
種類
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太平洋広域漁業調整委員会によるきんめだい底刺し網漁業の承認に係る委員会指示(第五十号) - 第18頁
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