告示令和7年4月2日

農林水産省告示第五百二十二号(7件)

掲載日
令和7年4月2日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第五百二十二号(7件)

令和7年4月2日|p.6-7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第五百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月二日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡高千穂町
大字押方字轟山四二四一の一
二指定の目的水源の涵養
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対
馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわ
いがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系
群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ず
わいがに北海道西部系群、ずわいがにオホー
ツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、ま
だら本州日本海北部系群、まだら北海道太平
洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6
管理年度(令和6年7月1日から令和7年6
月30日までの期間をいう。)における漁業法
(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲
げる数量は、次のとおりとする。
第一(略)
第二まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ
ナ海系群
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
219,900トン
二・三(略)
第三~第十一(略)
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び高千穂町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第五百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月二日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町
大字三ヶ所字奈良津五二二九の一・五二二九の
二(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)、五二二九の一〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び五ヶ瀬町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月二日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所宮崎県延岡市神戸町四九
の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び延岡市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第五百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月二日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡高千穂町
大字岩戸字向土路久三六一六の一七、三六一六
の一八(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び高千穂町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月二日
農林水産大臣江藤拓
○農林水産省告示第五百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月二日
農林水産大臣江藤拓
○農林水産省告示第五百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月二日
農林水産大臣江藤拓
○農林水産省告示第五百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月二日
農林水産大臣江藤拓
p.6 / 2
読み込み中...
農林水産省告示第五百二十二号(7件) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →