告示令和7年4月2日

農林水産省告示第五百二十一号(特定水産資源に関する漁獲可能量の公表)

掲載日
令和7年4月2日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第五百二十一号(特定水産資源に関する漁獲可能量の公表)

令和7年4月2日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第五百二十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年六月四日農
林水産省告示第千百号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びご
まさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海
系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、
まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和六管理年
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので
同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年四月二日
農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正前
後正改
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対
馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわ
いがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系
群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ず
わいがに北海道西部系群、ずわいがにオホー
ツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、ま
だら本州日本海北部系群、まだら北海道太平
洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6
管理年度(令和6年7月1日から令和7年6
月30日までの期間をいう。)における漁業法
(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲
げる数量は、次のとおりとする。
第一(略)
第二まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ
ナ海系群
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
236,700トン
二・三(略)
第三~第十一(略)
読み込み中...
農林水産省告示第五百二十一号(特定水産資源に関する漁獲可能量の公表) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →