告示令和7年4月2日

ドミニカ共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換(外務省告示第百二十二号)

掲載日
令和7年4月2日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

ドミニカ共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換(外務省告示第百二十二号)

令和7年4月2日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○外務省告示第百二十二号
令和六年四月十六日にサントドミンゴで、円借
款の供与に関する次の書簡の交換がドミニカ共和
国政府との間に行われた
この交換公文は、令和七年二月二十八日に効力
を生じた。
令和七年四月二日
外務大臣岩屋毅
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、ドミニ
力共和国の経済の安定及び開発努力を促進する意
図をもって、両政府間の協力のための努力の一環
として供与される日本国の借款に関して日本国政
府の代表者とドミニカ共和国政府の代表者との間
で最近到達した次の了解を確認する光栄を有しま
す。
1六十六億六千万円(六、六六〇、〇〇〇、〇
〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借
款」という。)が、独立行政法人国際協力機構(以
下「JICA」という。)及び米州開発銀行によっ
て作成された「サントドミンゴ首都圏における
統合的及び持続可能な固形廃棄物管理プログラ
ムのための協調融資計画」の下での統合的な固
形廃棄物管理改善計画(以下「計画」という。)
を実施することを目的として、JICAにより、
日本国の関係法令に従って、ドミニカ共和国政
府に供与されることになる。借款は、米州開発
銀行との協調融資として特徴付けられる。
2111 借款は、ドミニカ共和国政府とJICAと
の間で締結される借款契約(以下「借款契約」
という。)に基づいて使用に供される。借款の
条件及び使用に関する手続は、この了解の範
囲内で、特に次の原則を含むことになる借款
契約によって規律される。
(4)償還期間は、十年の据置期間の後二十年
とする。
(()利子率は、年一・七パーセントとする。
(2)支出期間は、借款契約の発効の日の後六
年とする
(2) 借款契約は、JICAが計画の実行可能性
(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認
した後に締結される。
(3)1(に規定する支出期間は、両政府の関係
当局の同意を得て延長することができる。
311借款は、ドミニカ共和国の実施機関が調達
適格国の供給者、請負業者又はコンサルタン
トに対して将来行う支払であって、計画の実
施に必要な生産物又は役務の購入のために当
該実施機関と当該供給者、請負業者又はコン
サルタントとの間で締結されることのある契
約に基づくものを対象として使用に供され
る。ただし、当該購入は、当該調達適格国に
おいて、当該調達適格国で生産される生産物
又は当該調達適格国から供給される役務につ
いて行われる。
2)1)に規定する調達適格国の範囲は、両政府
の関係当局間で合意される。
(3)借款の一部は、計画の実施のための適格な
現地通貨の需要に充てるために使用すること
ができる。
4ドミニカ共和国政府は、3①に規定する生産
物又は役務がJICAと米州開発銀行との間で
作成された枠組協定に従って調達されることを
確保する。
5ドミニカ共和国政府は、借款に基づいて購入
される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、
海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由
な競争を妨げることのあるいかなる制限を課す
ることも差し控える。
631に規定する生産物又は役務の供給に関連
してドミニカ共和国においてその役務が必要と
される日本国民は、作業の遂行のためドミニカ
共和国への入国及び同国における滞在に必要な
便宜を与えられる。
7ドミニカ共和国政府は、次のものを免除する。
(4)JICAについて、借款及びそれから生ず
る利子に対して又はそれらに関連してドミニ
力共和国において課される全ての財政課徴金
及び租税
(()供給者、請負業者又はコンサルタントとし
て活動する日本国の会社について、借款に基
づいて行われる生産物又は役務の供給から生
ずる所得に関してドミニカ共和国において課
される全ての財政課徴金及び租税
(2)供給者、請負業者又はコンサルタントとし
て活動する日本国の会社について、計画の実
施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再
輸出に関してドミニカ共和国において課され
る全ての関税及び関連の財政課徴金
(1)計画の実施に従事する日本国民である被用
者について、計画の実施のため供給者、請負
業者又はコンサルタントとして活動する日本
国の会社から取得する個人所得に対してドミ
ニカ共和国において課される全ての財政課徴
金及び租税
(2)供給者、請負業者又はコンサルタントとし
て活動する日本国の会社について、 借款に基
づいて行われる生産物又は役務の購入に関し
てドミニカ共和国において課される全ての付
加価値税
8ドミニカ共和国政府は、次のことのために必
要な措置をとる。
(4)借款が適正に、かつ、専ら計画のために使
用されること及び軍事目的に使用されないこ
とを確保すること。
(1)借款に基づく施設の建設及び当該施設の使
用に当たり、計画の実施に従事する者及びド
ミニカ共和国の一般公衆の安全を確保し、及
び維持すること。
(2)借款に基づいて建設される施設がこの了解
に定める目的のために適正かつ効果的に維持
され、及び使用されること並びに軍事目的に
使用されないことを確保すること。
9ドミニカ共和国政府は、要請に応じ、日本国
政府及びJICAに対して次のものを提供す
る。
(3)計画の実施の進捗状況についての情報及び
資料
((1)計画に関連するその他の情報
10両政府は、この了解から又はこの了解に関連
して生ずることのあるいかなる事項についても
相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びドミニカ共和国政
府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡
が両政府問の合意を構成し、その合意がその効力
発生のために必要な国内手続を完了した旨のドミ
ニカ共和国政府からの書面による通告を日本国政
府が受領した日に効力を生ずるものとすることを
提案する光栄を有します。
この書簡は、ひとしく正文である日本語、スペ
イン語及び英語により作成され、解釈に相違があ
る場合には、英語の本文によるものとします。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね
て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十四年四月十六日にサントドミンゴで
ドミニカ共和国駐在
日本国特命全権大使高木昌弘
ドミニカ共和国外務大臣
ロベルト・アルバレス閣下
(ドミニカ共和国側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日
付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する
光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、ドミニカ共和国政府に代わっ
て前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及
びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意
がその効力発生のために必要な国内手続を完了し
た旨のドミニカ共和国政府からの書面による通告
を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものと
することに同意する光栄を有します。
この書簡は、ひとしく正文であるスペイン語、
日本語及び英語により作成され、解釈に相違があ
る場合には、 英語の本文によるものとします。
本大臣は、 以上を申し進めるに際し、 ここに重
ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十四年四月十六日にサントドミンゴで
ドミニカ共和国外務大臣
ロベルト・アルバレス
ドミニカ共和国駐在
日本国特命全権大使高木昌弘閣下
読み込み中...
ドミニカ共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換(外務省告示第百二十二号) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
外務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →