法律令和7年4月2日

公職選挙法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年4月2日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
法令番号法律第二十号
署名者内閣総理大臣石破茂 / 総務大臣村上誠一郎

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公職選挙法の一部を改正する法律

令和7年4月2日|p.3

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公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月二日
内閣総理大臣石破茂
法律第二十号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百四十一条第一項第一号中「(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下この号及び次
号において同じ。)」を削り、同条第六項中「町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政
令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又
は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基づき定めら
れた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)」を「乗車定員十人以下で車両総重量(道路運送車両
法 (昭和二十六年法律第百八十五号) 第四十条第三号の車両総重量をいう。)三・五トン未満のもの
に改める。
第百四十三条第一項第四号の三を削り、同条第三項中「第一項第四号の三の個人演説会告知用ポス
ター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用する」を「第一項第五号の」に改め、同条第
四項中「規定により選挙運動のために使用する」を削り、同条第五項中「規定により選挙事務所を表
示するための文書図画」を「ポスター、立札、ちようちん及び看板の類」に改め、同条第六項中「第
一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用す
る」を「第一項第五号の」に改め、同条第七項中「規定により掲示することができる」を削り、「こえ
る」を「超える」に改め、同条第八項中「規定により掲示することができる」を削り、同条第十一項
及び第十二項を削り、同条第十項中「第一項の規定により掲示することができる」を「第一項第一号、
第二号及び第四号の」に改め、「、それぞれ一箇とし、その大きさは」を削り、同項を同条第十二項と
し、同条第九項中「第一項に規定する」を「第一項第一号の」に改め、「(同項第四号の三及び第五号
のポスターを除く。)」、「(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札及び看板の
類を除く。)」及び「、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、
立札及び看板の類にあつては」を削り、「)を超えては」を「を超えては」に改め、同項を同条第十項
とし、同項の次に次の一項を加える。
1第一項第二号及び第四号のポスター、立札及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同
号のポスター、立札及び看板の類を除く。)は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメー
トルを超えてはならない。
第百四十三条第八項の次に次の一項を加える。
9第一項第一号、第二号及び第四号のちようちんの類の数は、それぞれ一に限る。
第百四十三条第十三項を次のように改める。
1 第一項第五号のポスターは、 幅四十センチメートル、 幅四十センチメートル(衆議院小選挙
区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院比例代表選出議員の選挙にお
いて衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、長さ八十五センチメートル、幅六十センチ
メートル)を超えてはならない。
第百四十三条第十四項中「、同項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議
員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)」を削り、同条第十五項中「第一項第四号の三の
個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号」を「第一項第五号」
に改める。
第百四十四条第四項中「第百四十三条第一項第五号」を「第一項第二号」に、「衆議院(比例代表選
出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該」を「衆議院名簿届出
政党等が届け出た衆議院名簿に係る」に、「掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選
挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名
簿届出政党等が使用するものにあつては長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、それ以
外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない」を
「、掲示することができない」に改める。
第百四十四条の二第五項中「第百四十三条第一項第10号の三及び第五号」を「第百四十三条第一項
第五号」に改め、「それぞれ」を削る。
第百四十四条の四の二中「第百四十三条第一項第四号の三及び第五号」を「第百四十三条第一項第
五号」に改める。
第二百一条の四第九項中 「第百四十三条第六項」 の下に 「及び第十三項」 を加え、「、 第四項」 を削
り、「第九項」を「第十一項」に改める。
第二百三十五条の三第二項中「第百四十三条第一項第四号の三若しくは第五号」を「第百四十三条
第一項第五号」に改める。
第二百五十二条の二第一項中「若しくは第九項若しくは第百四十四条第四項」を「、第十一項若し
くは第十三項」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、令和八年一月一日から施行する。
(適用区分)
第二条この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され
又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告
示された選挙については、 なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につ(1て14、なお従前の例による
(政令への委任)
第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第四条第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して要な範囲範模範囲制度は、政令で定める。
総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
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公職選挙法の一部を改正する法律 - 第3頁
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