公職選挙法の一部を改正する法律(法律第二〇号)
令和7年4月2日|p.2
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◇公職選挙法の一部を改正する法律(法律第二〇
号)(総務省)
1公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限
の簡素化
公職の候補者が主として選挙運動のために使
用することができる自動車の規格を、全ての選
挙について、乗車定員一〇人以下で車両総重量
三・五トン未満とすることとした。(第一四一条
第一項及び第六項関係)
2公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の
統一
公職の候補者が選挙運動のために使用するポ
スター(いわゆる「五号ポスター」)の規格を、
全ての選挙について、個人演説会の告知の記載
の有無にかかわらず、長さ四二センチメートル、
幅四〇センチメートル以内とすることとした。
これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止
することとした。(第一四三条第一項及び第一三
項関係)
3施行期日等
(1)適用区分
この法律による改正後の公職選挙法の規定
は、この法律の施行の日以後その期日を公示
され又は告示される選挙について適用し、
の法律の施行の日の前日までにその期日を公
示され又は告示された選挙については、なお
従前の例によることとした。(附則第二条関
係)
(二)施行期日
この法律は、令和八年一月一日から施行す
ることとした。
令和七年四月二日
内閣総理大臣石破茂
法律第十九号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条の四の次に次の一条を加える。
(ポスター掲示場に掲示するポスターの記載)
第百四十四条の四の二第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の
二及び第五号のポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙
人に見やすいように記載しなければならない。
2公職の候補者は、その責任を自覚し、第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三
条第一項第四号の三及び第五号のボスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を
傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしく
も当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない
第百四十四条の五中「前条」を「第百四十四条の四」に改める。
第百六十八条第四項中「第百五十条の二」を「第百四十四条の四の二第二項」に改める。
第二百三十五条の三の見出し中「又は選挙公報」を「、選挙公報等」に改め、同条第二項中「政見
放送」を「第百四十四条の二若しくは第百四十四条の四四の掲示場に掲示した第百四十三条第一項第四
号の三若しくは第五号のポスターその他の文書図画、政見放送」に改める。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(適用区分)
2この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は
告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示さ
れた選挙については、なお従前の例による。
(検討)
3選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近
における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、 引き続き検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
総務大臣村上誠一郎
総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂