法律令和7年4月2日

公職選挙法の一部を改正する法律(法律第十九号)

掲載日
令和7年4月2日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第十九号
署名者内閣総理大臣石破茂 / 総務大臣村上誠一郎

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公職選挙法の一部を改正する法律(法律第十九号)

令和7年4月2日|p.2

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◇公職選挙法の一部を改正する法律
(法律第一九
号) (総務省)
"ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に
関する義務の新設
一ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知
用ポスター及び選挙運動用ポスターには、そ
の表面に、ポスターを使用する公職の候補者
の氏名を、選挙人に見やすいように記載しな
ければならないこととした。
(二)公職の候補者は、その責任を自覚し、ポス
ター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポス
ター及び選挙運動用ポスターには、他人若し
くは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つ
け若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品
の広告その他営業に関する宣伝をする等いや
しくもポスター掲示場に掲示されるポスター
としての品位を損なう内容を記載してはなら
ないこととした。(第一四四条の四の二関係)
2ポスター掲示場に掲示したポスターにおける
営業宣伝に係る罰則の新設
ボスター掲示場に掲示したポスターその他の
文書図画において特定の商品の広告その他営業
に関する宣伝をした者は、一〇〇万円以下の罰
金に処することとした。(第二三五条の三第二項
関係)
3施行期日等
(一)この法律による改正後の公職選挙法の規定
は、 この法律の施行の日以後その期日を公示
され又は告示される選挙について適用し、こ
の法律の施行の日の前日までにその期日を公
示され又は告示された選挙については、なお
従前の例によることとした。(附則第二項関
係)
(二)選挙に関するインターネット等の利用の状
況、公職の候補者間の公平の確保の状況その
他の最近における選挙をめぐる状況に対応す
るための施策の在り方については、引き続き
検討が加えられ、その結果に基づいて必要な
措置が講ぜられるものとすることとした。(附
則第三項関係)
(三)この法律は、公布の日から起算して一月を
経過した日から施行することとした。
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
法律
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公職選挙法の一部を改正する法律(法律第十九号) - 第2頁
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