会社公告令和7年4月2日

特別清算協定認可の決定(株式会社JM)

掲載日
令和7年4月2日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年4月2日発行の官報(本紙 第1436号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社JMの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可の決定(株式会社JM)

令和7年4月2日|p.23

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令和7年(ヒ)第4号
沖縄県浦添市内間4丁目17番3号
清算株式会社株式会社創遊建築企画
代表清算人工藤武士
1決定年月日令和7年3月18日
2主文清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。
那覇地方裁判所民事第3部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第3号
徳島県板野郡北島町鯛浜字西中野91番地4
清算株式会社株式会社JM
代表清算人和田郁生
1決定年月日令和7年3月19日
2主文次の協定を認可する。
定協
第1通則
1用語の定義
(1)共益的債権
清算株式会社の解散日(同日を含む。)
以降の原因によって生じた債権で、清算
株式会社が清算結了するまでに要する共
益目的の費用をいう。
(2)優先債権
清算株式会社に対して、国税徴収法ま
たはその例により徴収することのできる
債権及び一般の先取特権その他一般の優
先権がある債権をいう。
(3)解散日
清算株式会社の解散日である令和5年
5月31日をいう。
(4)本件弁済日
本協定第3、2(1)に定める弁済日をい
う。
(5)徳島大正銀行
株式会社徳島大正銀行をいう。
(6)日本政策金融公庫
株式会社日本政策金融公庫をいう。
2弁済に関する通則的事項
(1)本協定に定める弁済額の算定の際に生
じる1円未満の端数は、切り上げる。
(2)本協定に定める弁済は、原則として、
清算株式会社が、各協定債権者より指定
を受けた銀行口座宛に振り込む方法によ
り支払う。この場合、振り込み手数料は
清算株式会社の負担とする。なお、協定
債権者が弁済期日の3日前までに銀行口
座の指定をしないときは、清算人代理で
ある弁護士西村直樹(大阪弁護士会所属)
の所属する弁護士法人京阪藤和法律事務
所大阪事務所(大阪市中央区北浜3丁目
2番12号北浜永和ビル5階)においてこ
れを行うものとし、この弁済を受けるに
要する交通費等の諸費用は協定債権者の
負担とする.
3本協定の効力発生の時期
本協定は、本協定の認可決定の確定によ
り効力を生ずる。
第2共益的債権及び優先債権の取扱い
共益的債権及び優先債権は随時、全額を
弁済する。
第3協定債権の取扱い
1協定債権の概要
協定債権の額及び協定債権者の数は次の
とおりである。
①協定債権の額
債権総額1億0943万9882円
内訳元本1億0458万6995円
解散日までの利息及び損害金
485万2887円
解散日の翌日以後の損害金
額未定
②協定債権者の数
5名
2協定債権者の弁済
清算株式会社は、協定債権につき、以下
のとおり弁済する。
(1)弁済日
本協定の認可決定が確定した日の属す
る月の翌月の末日限りとする。
(2)弁済額
協定債権者に対する弁済額は次のとお
りとする。
ア弁済総額
金250万円
イ算定方法
(ア)徳島大正銀行、日本政策金融公庫
及び徳島県信用保証協会に対する弁
済額
250万円を弁済額算定における弁
済基礎金額とし、和田郁生及び横山
枝美子を除く全ての協定債権者の有
する協定債権の額の内、元本債権額
に下表記載の各金額を加算した額を
基準債権額として、基準債権額の割
合に応じて算定した額を弁済額とす
る。
【協定債権者名】【加算額】
徳島大正銀行312万3346円
日本政策金融公庫197万4480円
徳島県信用保証協会540万2176円
(イ)和田郁生及び横山枝美子に対する
弁済額
和田郁生及び横山枝美子に対する
弁済額は、いずれも0円とする。
ウ各協定債権者への個別弁済額
前イに定める弁済額の算定方法に基
づく各協定債権者に対する弁済額は、
別紙弁済額等一覧表中「弁済額」欄に
定めるとおりである。
第4債務免除
協定債権者は、本協定の認可決定の確定
日をもって、協定債権の内、各協定債権者
への個別弁済額を除く、すべての残元本債
権、利息及び損害金並びにその他一切の債
権について免除する。
第5新たな財産が発見された場合
1本協定の認可決定日の翌日以降に新たな
清算株式会社所有の財産が発見された場合
は、清算株式会社は速やかにこれを換価し、
その換価の完了までに発生済み又は今後の
発生が見込まれる共益的債権及び優先債権
を控除し、なお残余があるときはこれを弁
済原資として、本件弁済日の1週間前まで
に換価が完了したときは本件弁済日に、本
件弁済日の1週間前の翌日以降に換価が完
了したときはその換価が完了した日から1
か月以内に、本協定第3、2(2)イで定めた
基準に応じ、各協定債権者に対して弁済す
る。
2前項に定める弁済がなされたときは、当
該弁済額の範囲で協定債権者は第4に定め
る免除を撤回する。
(別紙省略)
徳島地方裁判所民事部
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特別清算協定認可の決定(株式会社JM) - 第23頁
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