その他令和7年4月1日
地方債の取扱いに関する規定(公営企業・減収補填債等)
掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.180 - p.181
特別号外p.180-p.181
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081 (自OL 日本會) 日本人
(11)公営企業に準ずる事業を行う地方公共団体の出資に係る法人のうち地方公共団体が主導
的に設立したもの若しくは公立大学法人(附属病院に係るものに限る。)に対する出資金。
貸付金若しくは補助金又は公営企業型地方独立行政法人に対する貸付金若しくは出資金に
ついて起債を行う場合には、当該法人が実施する事業の内容に応じ、これに相当する事業
に係る地方債において取り扱うものとする。
(12)公営企業に附帯する事業について起債を行う場合には,当該公営企業に係る地方債にお
いて取り扱うものとする。
(13)石川県又は令和6年能登半島地震において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用
された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村(以下「今和6年能登半島地震特定
被災市町村」という。)若しくは令和6年能登半島地震特定被災市町村が加入する一部事務
組合等が、令和6年能登半島地震に伴う料金の減免や事業休止等により令和7年度におい
て発生又は拡大すると見込まれる公営企業の資金不足額について起債を行う場合には、当
該公営企業に係る地方債において取り扱うものとする。
ア震度6弱以上が観測された市町村
イ住宅の全壊世帯数(戸数)が災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)別表第3に
掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は2戸をもって全壊1戸とする。)
ウ公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地方負担額の標準税収入割
合が5%を超えている市町村
(三)臨時財政対策債
臨時財政対策債については、地財法第33条の5の2第1項の規定に基づき算出した額を対
象とするものとする。
(四)国の予算等貸付金債
国の予算等貸付金債については、国の予算又は政府関係機関等から貸し付けられる貸付金
を対象とするものとする。
(五)補正予算債
補正予算債については,国の補正予算等に伴う地方負担額に対する地方財政措置の内容に
応じて別に定めるところにより対象とするものとする。
(六)減収補填債
(1)減収補填債
減収補填債については,地財法第5条ただし書の規定に基づき、地方公共団体が行う公
共施設又は公用施設の整備事業について、当該事業に係る通常の地方債に加えて、原則と
して、都道府県分については、令和7年度の道府県民税法人税割及び利子割、法人事業税
並びに特別法人事業譲与税の基準財政収入額の算定基礎となった収入見込額に比してそれ
ぞれ実際の税収見込額が下回る額、市町村分については、令和7年度の市町村民税法人税
割及び利子副交付金並びに法人事業税交付金の基準財政収入額の算定基礎となった収入見
込額に比してそれぞれ実際の税収見込額が下回る額の範囲内の額を対象とするものとす
る。
(2)減収補填債(特例分)
減収補準債(特例分)については、地財法第33条の5の3の規定に基づき算出した額を
対象とするものとする。
(七)その他
上記以外を対象とするものとする。
2東日本大震災分(復旧・復興事業)
地方債(東日本大震災分(復旧・復興事業))の協議に当たっては,次に掲げる事業区分を植
議の単位とし、それぞれに定める事業等を対象とするものとする(ただし、(一)の(1)、(3)及び(4)、
(二)の(1)から(3)まで、(三)並びに(四)に掲げる事業については、東日本大震災復興特別会計予算に係
る事業に係るものに限る。)。
(一)一般会計債
(1)公営住宅建設事業
公営住宅建設事業については、1の(一)の(3)ア及びイに掲げる事業を対象とするものとす
る(ただし、地方公共団体が実施するものに限る。)。
(2)災害復旧事業
災害復旧事業については、地方公営企業災害復旧事業を対象とするものとする(ただし、
東日本大震災復興特別会計予算に係る事業及び東日本大震災に係る復旧事業として行う地
方単独事業に係るものに限る。)。
(3)一般補助施設整備等事業
一般補助施設整備等事業については、復興事業に係る地方負担額(ただし、地方交付税
法(昭和25年法律第211号)附則第4条に規定する震災復興特別交付税が交付される額を
除く。)を対象とするものとする。
(4)一般単独事業
一般単独事業については、貸付金を対象とするものとする。
(二)公営企業債
(1)公営企業債については、水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業・ガス事業、
港湾整備事業、病院事業・介護サービス事業、市場事業・と畜場事業、地域開発事業、下
水道事業及び観光その他事業を事業区分とし、それぞれ1の(二)の(1)から(10)までに定める事
業を対象とするものとする。
(2)公営企業に準ずる事業を行う地方公共団体の出資に係る法人のうち地方公共団体が主導
的に設立したもの若しくは公立大学法人(附属病院に係るものに限る。)に対する出資金、
貸付金若しくは補助金又は公営企業型地方独立行政法人に対する貸付金若しくは出資金に
ついて起債を行う場合の取扱いについては、1の(二)の(1)に定める取扱いを準用する。
(3)公営企業に附帯する事業について起債を行う場合には、当該公営企業に係る地方債にお
いて取り扱うものとする。
(4)特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合等が、東日本
大震災に伴う料金の減免や事業休止等により令和7年度において発生又は拡大すると見込
まれる公営企業の資金不足額について起債を行う場合には、当該公営企業に係る地方債に
おいて取り扱うものとする。
(三)国の予算等貸付金債
国の予算等貸付金債については、国の予算から貸し付けられる貸付金を対象とするものと
する。
(四)補正予算債
補正予算債については,国の補正予算等に伴う地方負担額に対する地方財政措置の内容に
応じて別に定めるところにより対象とするものとする。
三早期協議手続に関する事項
民間等資金債の4月から7月発行等のために早期同意が必要なものについては、別に定めると
ころにより、早期協議・同意を行うものとする。
第三許可団体に係る許可基準
-健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合等
1健全化判断比率(健全化法第3条第1項に規定する健全化判断比率をいう。以下同じ。)のい
ずれかが早期健全化基準(健全化法第2条第5号に規定する早期健全化基準をいう。以下同じ。)
以上である地方公共団体及び健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となることが見
込まれる地方公共団体(当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団
体及び健全化令第10条第1項の規定に該当することにより財政健全化計画を定めることを要し
ない地方公共団体を除く。以下「早期健全化基準以上団体」という。)にあっては、原則として、
財政健全化計画の策定後に許可を行うものとする。
(會OI素材料會) 日曜 日本 日本 1本 181
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日 1 / 181
2早期健全化基準以上団体の地方債の許可基準
(1)財政健全化計画の内容が適当なものであり、また、その実施が着実に行われている地方公
共団体については、特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の許可基準
によって、許可を行うものとする。
(2)財政健全化計画の内容に問題がある.又は実施が着実に行われていない地方公共団体につ
いては、その内容に応じ、地方債の発行を制限するものとする。また、健全化法第7条第1
項の規定による勧告を受けた地方公共団体については,その内容に応じ、地方債の発行を施
限するものとする。
3「七資金不足比率が経営健全化基準以上である場合等」及び「八その他資金不足等によ
り許可を要する場合」に係る許可基準は、早期健全化基準以上団体が経営する公営企業に係る
許可基準について準用する。ただし、原則として、1による財政健全化計画の策定後に許可を
行うものとする。
二その他実質赤字額により許可を要する場合
1実質赤字額解消計画の策定
地財法第5条の4第1項第1号に掲げる地方公共団体のうち、早期健全化基準以上団体以外
の地方公共団体(以下「実質赤字額解消計画策定団体」という。)は、実質赤字額の解消を図る
ための計画(以下「実質赤字額解消計画」という。)を策定するものとする。
2実質赤字額解消計画策定団体の地方債の許可基準
(1)実質赤字額解消計画の内容が適当なものであり、また、その実施が着実に行われている地
方公共団体については、特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の許可
基準によって、許可を行うものとする。
(2)実質赤字額解消計画の内容に問題がある。又は実施が着実に行われていない地方公共団体
については、その内容に応じ、地方債の発行を制限するものとする。
3「七資金不足比率が経営健全化基準以上である場合等」及び「八その他資金不足等によ
り許可を要する場合」に係る許可基準は、実質赤字額解消計画策定団体が経営する公営企業に
係る許可基準について準用する。
三その他実質公債費比率により許可を要する場合
1公債費負担適正化計画の策定
地財法第5条の4第1項第2号に掲げる地方公共団体のうち、早期健全化基準以上団体以外
の地方公共団体(以下「公債費負担適正化計画策定団体」という。)は、実質公債費比率の適正
化を図るための計画(以下「公債費負担適正化計画」という。)を策定するものとする。
2公債費負担適正化計画策定団体の地方債の許可基準
(1)公債費負担適正化計画の内容が適当なものであり、また、その実施が着実に行われている
地方公共団体については、特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の許
可基準によって、許可を行うものとする。
(2)公債費負担適正化計画の内容に問題がある、又は実施が着実に行われていない地方公共団
体については、その内容に応じ、地方債の発行を制限するものとする、
3七資金不足比率が経営健全化基準以上である場合等」及び「八その他資金不足等によ
り許可を要する場合」に係る許可基準は,公債費負担適正化計画策定団体が経営する公営企業
に係る許可基準について準用する。
四地方公共団体の組合等の場合
1地財法第5条の4第1項第1号及び第2号に掲げる地方公共団体が加入する組合について
は、当該地方公共団体が策定した実質赤字額解消計画、公債費負担適正化計画又は財政健全化
計画との整合性に留意して地方債の許可等を行うものとする。
2七資金不足比率が経営健全化基準以上である場合等」及び「八その他資金不足等によ
り許可を要する場合」に係る許可基準は、地財法第5条の4第1項第1号及び第2号に掲げる
地方公共団体が加入する組合が経営する公営企業に係る許可基準について準用する。
五不適正行為により許可を要する場合
元利償還金の支払遅延団体又は過去における元利償還金の支払遅延団体,協議をせず、若しく
は許可を受けずに起債を行った地方公共団体若しくは虚偽記載等不正を行った地方公共団体のう
ち総務大臣が指定したものについては,それぞれ、当該事項の改善状況及び再発防止策の状況を
踏まえ、地方債を許可するものとする。
六標準税率未満により許可を要する場合
普通税の税率が標準税率未満の地方公共団体については、地方公共団体の歳出は地方債以外の
歳入をもってその財源としなければならないとする地財法第5条本文の趣旨を踏まえ、当該普通
税の税率が標準税率未満であることによる世代間の負担の公平への影響や地方税収の確保の状況
等を勘案して、地方債を許可するものとする。
世代間の負担の公平への影響については減税による減収額を上回る行政改革の取組等を予定し
ているかどうか、また、地方税収の確保の状況については当該団体の地方税の徴収率が類似団体
の地方税の徴収率を上回っているかどうかを中心に精査するものとする。
七資金不足比率が経営健全化基準以上である場合等
1資金不足比率(健全化法第22条第1項に規定する資金不足比率をいう。以下同じ。)が経営健
全化基準(健全化法第23条第1項に規定する経営健全化基準をいう。以下同じ。)以上である許
可公営企業(地対法第5条の4第3項第1号及び第2号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)
及び資金不足比率が経営健全化基準以上となることが見込まれる許可公営企業(健全化令第20
条の規定に該当することにより経営健全化計画を定めることを要しない公営企業を除く,以下
『経営健全化基準以上企業』という。)にあっては、原則として、経営健全化計画の策定後に許
可を行うものとする。
2経営健全化基準以上企業の地方債の許可基準
(1)経営健全化計画の内容が適当なものであり、また、その実施が着実に行われている公営企
業については、特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の許可基準によっ
て、許可を行うものとする。
(2)経営健全化基準以上企業のうち、公営企業の経営の早期の健全化が困難であると認められ
るときは、その状況に応じ、地方債の発行を制限するものとする。また、健全化法第24条で
準用する健全化法第7条の規定による勧告を受けた公営企業にあっては、その内容に応じ、
地方債の発行を制限するものとする。
八その他資金不足等により許可を要する場合
1許可公営企業のうち、経営健全化基準以上企業以外の公営企業(以下「資金不足等解消計画
策定企業」という。)は、公営企業の資金不足及び繰越欠損金の解消を図るための計画(以下「資
金不足等解消計画という。)を策定するものとする。
2資金不足等解消計画策定企業の地方債の許可基準
(1)資金不足等解消計画の内容が適当なものであり、また、その実施が着実に行われている公
営企業については、特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の許可基準
によって、許可を行うものとする。
(2)資金不足等解消計画策定企業のうち、当該公営企業に対する一般会計又は他の特別会計に
よる適切な負担区分に基づく負担がなされていないもの、多額の赤字を有し、又は料金その
他収入の確保を怠り、経営健全化のために必要な努力を払わないものについては、その状況
に応じ、地方債の発行を制限するものとする。
第四財政再生団体に係る許可基準
財政再生団体及び財政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれか
が財政再生基準以上である地方公共団体(以下「財政再生団体等」という。)については、一又は
二に定める許可基準により許可を行うものとする。
一健全化法第10条第3項の規定に基づく同意を得た財政再生団体の地方債の許可基準等
1財政再生計画の内容が適当なものであり、また、その実施が着実に行われている財政再生団
体については、特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の許可基準によっ
て、許可を行うものとする。
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