その他令和7年4月1日
辺地・過疎対策事業及び公営企業債の対象事業に関する規定
掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.179
特別号外p.179
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(合O1 (3號
酵具
日 月 日 1
(7)辺地及び過疎対策事業
①辺地対策事業
辺地対策事業については、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措
置等に関する法律(昭和37年法律第38号)第3条第1項の規定による総合整備計画(同
計画策定時から10年以内又は最初の計画変更時から5年以内のいずれか長い期間に実施
する事業に限る。)に基づいて行う同法第2条第2項に規定する公共的施設の整備事業を
対象とするものとする。
②過疎対策事業
過疎対策事業については、過疎地域の市町村が過疎地域の持続的発展の支援に関する
特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第1項の規定による
過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて行う次の事業を対象とするものとする。
ア過疎法第14条第1項に規定する出資及び施設の整備事業
イ過疎法第14条第2項に規定する過疎地域持続的発展特別事業(将来にわたり過疎地
域の持続的発展に資する事業。市町村の行政運営に通常必要とされる内部管理経費,
法令に基づき負担が義務付けられている経費、地方債の元利償還金に要する経費及び
地域の持続的発展に資することなく効果が一過性である事業に要する経費については
対象外としている。)
(8)公共用地先行取得等事業
公共用地先行取得等事業については、公共事業等を効率的に執行し、又は国土の利用を
総合的かつ計画的に推進するために行う用地の取得を対象とするものとする。
(9)行政改革推進
行政改革推進については、自主的に行政改革を推進し財政の健全化に取り組む地方公共
団体が行う公共施設又は公用施設の整備事業等について、当該事業に係る通常の地方債に
加え、行政改革の取組による将来の財政負担の軽減により元利償還を行うことができると
見込まれる額の範囲内で地方債を充当することが可能な額を対象とするものとする。
(10)調整
調整については、次に掲げる額を対象とするものとする。
ア法人住民税法人税割の減税等に伴う影響額について、地財法第33条の5の9の規定に
基づき算出した額
イ特別法人事業税等による減収に係る額について、地財法第33条の5の10の規定に基づ
き算出した額
(二)公営企業債
(1)水道事業
水道事業については、上水道及び簡易水道に係る建設改良費等並びに用途廃止施設の処
分に要する経費を対象とするものとする。
(2)工業用水道事業
工業用水道事業については、工業用水道の建設改良費等及び用途廃止施設の処分に要す
る経費を対象とするものとする。
(3)交通事業
交通事業については、軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業及び船舶運航事業の建設改
良費等、用途廃止施設の処分に要する経費並びに経営改善実行計画に基づいて経営改善に
取り組む事業に係る資金不足額及び経営改善の実施に要する経費を対象とするものとす
る。
経営改善実行計画に基づいて経営改善に取り組む事業に係る資金不足額及び経営改善の
実施に要する経費については、当該取証により収支改善が見込まれる額の範囲内を対象と
するものとする。
(4)電気事業・ガス事業
電気事業・ガス事業については、電気事業及びガス事業に係る施設の建設改良費等並び
に用途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする。
(5)港湾整備事業
港湾整備事業については、埠頭用地、上屋、荷役機械、引船、貯木場等の建設改良費等
及び用途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする。
(6)病院事業・介護サービス事業
病院事業・介護サービス事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする。
①病院事業
病院事業については、病院、診療所その他の医療施設、職員宿舎及び看護師宿舎の建
設改良費等、医療又は看護のために必要な機械器具の整備費等、用途廃止施設の処分に
要する経費並びに経営改善実行計画に基づいて経営改善に取り組む事業に係る資金不足
額を対象とするものとする。
経営改善実行計画に基づいて経営改善に取り組む事業に係る資金不足額については、
当該取組により収支改善が見込まれる額の範囲内を対象とするものとする。
②介護サービス事業
介護サービス事業については、介護報酬で運営される老人デイサービスセンター、老
人短期入所施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、訪問看護ステー
ション及び職員宿舎の建設改良費等、介護のために必要な機械器具の整備費等並びに用
途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする。
(7)市場事業・と畜場事業
市場事業・と畜場事業については、中央卸売市場及び地方卸売市場並びにと畜場の建設
改良費等並びに用途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする。
(8)地域開発事業
地域開発事業については、臨海土地造成事業、内陸工業用地等造成事業、流通業務団地
造成事業、都市開発事業及び住宅用地造成事業における建設改良費等並びに用途廃止施設
の処分に要する経費を対象とするものとする(ただし、内陸工業用地等造成事業又は住宅
用地造成事業を新たに行う場合には、原則として、当該団体の財政状況を勘案し一定の基
準未満の規模のものに限る。)。
(9)下水道事業
下水道事業については、公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共
下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規
模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設及び個別排水処理施設の建設改良費等並
びに用途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする。
旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第
70号)第2条の2第1項に規定する公害防止対策事業計画についての「公害防止対策事業
計画の同意基準」(平成23年12月決定)を満たす地方公共団体が別に定める事業計画に基づ
いて実施する事業については、公共下水道(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3
号イに規定するものに限る。)及び流域下水道(同条第4号イに規定するものに限る。)(以
下「公共下水道等」という。)における設置及び改築の事業(下水道法施行令(昭和34年改
令第147号)第24条の2第1項第1号口に規定する特定公共下水道の設置及び改築の事業
並びに公共下水道等における処理場,ポンプ施設及び管路施設の供用開始後25年を経過し
たものに係る事業で,下水の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さないものを除
く。)に要する経費を対象とするものとする。
(10)観光その他事業
観光その他事業については、観光施設事業、有料道路事業、駐車場整備事業及びその他
事業(公営企業債の対象事業のうち、上記に掲げる事業以外の事業であって、主としてそ
の経費を当該事業により生じる収入をもって充てることができる事業をいう。)における建
設改良費等並びに用途廃止施設の処分に要する経費を対象とするものとする(ただし、観
光施設事業を新たに行う場合には、原則として、当該団体の財政状況を勘案し一定の基準
未満の規模のものに限る。)。
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