その他令和7年4月1日

補助対象となる災害復旧事業及び施設整備事業等の範囲に関する規定

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.177
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補助対象となる災害復旧事業及び施設整備事業等の範囲に関する規定

令和7年4月1日|p.177

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(4)災害復旧事業
災害復旧事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする。
ア補助災害復旧事業及び直轄災害復旧事業
次に掲げる補助事業(地方公営企業に係るものを除く。)に係る地方負担額及び国の直
轄事業に係る負担金(独立行政法人の行う災害復旧事業に係る法令に基づく地方公共団
体の負担金を含む。)
(ア)公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第3条、農林水産
業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第
3条、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第3条及び公営
住宅法(昭和26年法律第193号)第8条第3項の規定に基づき国がその事業費等の一
部を負担又は補助する災害復旧事業
(イ)国庫補助の対象となる都市災害復旧事業
(ウ)その他立法措置によって国がその事業費等の一部を負担又は補助する災害復旧事業
(イに掲げるものを除く。)
(エ)その他特別の予算措置によって国がその事業費等の一部を負担又は補助する災害復
旧事業及びア)から(ウ)までに掲げるものに準ずる災害復旧事業
イ災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条第1項の規定に基づく歳入欠かん債
及び災害対策債
ウ激基災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)
第24条第1項及び第2項の規定に基づく公共土木施設等小災害復旧事業及び農地等小災
害復旧事業
エ地方公営企業災害復旧事業
オ公共施設又は公用施設に係る火災復旧事業
カ一般単独災害復旧事業(公共施設、公用施設及び別に定める農地に係る災害復旧事業
のうち、アの対象とならなかったもので、イからオまでに掲げるものを除いたもの並び
に単独の災害関連事業をいう。)
(5)教育・福祉施設等整備事業
①学校教育施設等整備事業
学校教育施設等整備事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする。
ア義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第3
条第1項の規定に基づく国庫負担及びその他の国庫補助(交付金を含む。)を受けて実
施する学校教育施設等の整備事業に係る地方負担額(イ及びウに掲げるもの並びに都
道府県が実施する補助事業に係る地方負担額を除く。)
イ地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第4条の規定に基づく学校教育
施設等の整備事業に係る地方負担額
ウ義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項の規定に基づく
交付金及びその他の国庫補助(交付金を含む。)を受けて実施する事業のうち、義務教
育諸学校等及び公立認定こども園の補強事業(イに掲げるものを除く。)、防災機能強
化事業及び大規模改造事業のうち特別防犯対策に係る地方負担額
エ単独事業として行う学校教育施設等の整備事業
②社会福祉施設整備事業
社会福祉施設整備事業については、児童福祉施設その他の社会福祉施設のうち、公営
企業債の対象となる施設及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
を除いた施設の整備事業を対象とするものとする(ただし、都道府県が実施する補助事
業に係る地方負担額を除く。)。
③一般廃棄物処理事業
一般廃棄物処理事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする(ただし、
都道府県が実施する補助事業に係る地方負担額を除く。)。
アし尿処理施設整備事業
イごみ処理施設整備事業
ウ清掃運搬施設等整備事業
④一般補助施設整備等事業
一般補助施設整備等事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする。
ア原則として、国庫補助金を伴う事業のうち次に掲げる事業
(ア)原子力発電施設等立地地域振興特別事業
(イ)甘味資源作物・砂糖製造業緊急支援事業
(ウ)沖縄振興特別推進交付金事業
(エ)沖縄離島活性化推進事業
(オ)沖縄製糖業体制強化対策整備事業
(カ)沖縄振興特定事業推進事業
(キ)沖縄北部連携促進特別振興事業
(ク)沖縄観光景観形成支援事業
(ケ)沖縄産業創出支援事業(沖縄持続可能な交通環境構築推進事業に限る。)
(コ)駐留軍用地跡地先行取得事業
(サ)特定臨時避難施設整備事業
(ジ)奄美群島振興交付金事業(農業創出緊急支援事業に限る。)
(ス)未買収道路用地取得事業(沖縄県に限る。)
(セ)防災集団移転事業
(ソ)豪雪対策整備事業
(タ)認定こども園整備事業(他の事業区分に属する事業の対象となるものを除く。)
(チ)児童相談所一時保護施設整備事業
(ツ)有明海・八代海等再生事業
(テ)地震対策緊急整備事業等
(ト)活動火山対策避難施設整備事業
(ナ)住宅資金等貸付事業
(二)庁舎整備事業
(ヌ)特定地域再生事業(公共施設又は公用施設の除却事業に限る。
(ネ)特定間伐等促進対策事業
〔イ〕新しい地方経済・生活環境創生交付金事業(地域再生法(平成17年法律第24号)
第5条第4項第1号イの規定に基づく交付金事業(施設整備事業等に限る。))
(ハ)地方大学・地域産業創生事業
(ヒ)文化財保存・活用事業(国宝重要文化財等保存・活用事業、重要文化財等防災施
設整備事業及び史跡等購入事業に限る。)
(フ)アイヌ政策推進交付金事業
(ハ)地域公共交通再構築事業(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19
年法律第59号)第2条第9号に規定する鉄道事業再構築事業に係るものに限る。)
イ国庫補助(交付金を含む。)を受けて市町村が実施する施設整備事業のうち、アに提
げる事業及び他の事業区分に属する事業の対象とならない事業
ウ国庫補助金を伴う出資金・貸付金(チッソ分)
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補助対象となる災害復旧事業及び施設整備事業等の範囲に関する規定 - 第177頁
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