その他令和7年4月1日
地方債の財源及び償還年限等に関する規定
掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.176
特別号外p.176
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921 1000000 10 11日中半
等の公営企業に要する経費の財源とする場合であって、償還期限を定めない公営企業債の場
合を除き、当該経費が合理的な期間内に、当該事業により生じる収入、合理的な範囲内にお
ける他会計繰入金等によって、確実に回収されることが見込まれると認められるものである
こと。
(2)出資金又は貸付金の財源に充てるための地方債については、出資金にあっては、地方債の
償還財源としての出資金が当該地方公共団体の財産として将来にわたり出資先に維持される
等地方債を財源として出資を行うことに合理性があるものであること。貸付金にあっては,
貸付金の回収が確実と認められるものであること等地方債を財源として貸付けを行うことに
合理性があるものであること
(3)借換債については,当初の実質的な償還年限の範囲内のものであって地方公共団体の負担
の増大をもたらすものでないもの、施設の耐用年数に比して財源とした地方債の償還期間が
短いこと等により元利償還の平準化や償還年限の延長を図ることに合理的な理由がある場合
等であって、借換後の償還年限が、施設の耐用年数の範囲内である等当該地方公共団体の財
政運営上、適切と考えられるものであること。
(4)災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費(以下災害復旧事業費等」という。)
の財源に充てるための地方債については、当該災害復旧事業等の対象とする公共施設、公用
施設等の復旧に必要な範囲内のものであること。また、災害救助事業等の財源とする場合に
おいては、地方交付税による財源措置等との均衡がとれた範囲内のものであること。
(5)公共施設又は公用施設の建設事業費の財源に充てるための地方債については、当該事業に
係る地方債の元利償還を主として税等によることが適当と認められる事業であって、かつ、
事業費のうち地方債を財源とする割合が、世代間の負担の公平等の観点から適当と認められ
る範囲内のものであること。
(6)補助金の財源に充てるための地方債については,地財法第5条第5号に規定する法人が行
う地方公共団体が自ら公共施設を建設する事業と同様の建設事業であって、助成の範囲が公
共性等の観点から合理的な範囲のものであること。
(7)公共施設等の除却に要する経費の財源に充てるための地方債については、地財法第33条の
5の8に規定する地方公共団体における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画
(以下「公共施設等総合管理計画」という。)に基づいて行われることにより、財政負担の軽
減、平準化等が図られると認められる除却事業を対象とするものであること。
3償還年限等に関する事項
償還年限については、それぞれの事業に係る公的資金の償還年限との均衡や次に掲げる事項
に留意するとともに、公的資金の償還年限が最長30年(建設改良費等に係る公営企業債(一般
会計債のうち、公営企業の施設の整備に係る過疎対策事業を含む。)にあっては最長40年)であ
ることに照らし、原則として、償還年限は30年以内(建設改良費等に係る公営企業債にあって
は40年以内)とすることが適当であるものとする。
なお,複数の目的の地方債を一括して民間等資金(市場公募資金及び銀行等引受資金をいう。
以下同じ。)により発行する場合にあっては、当該複数の目的を考慮した償還年限を設定するこ
とが必要であるものとする。
(1)公営企業債の償還年限については、償還期限を定めない公営企業債の場合を除き、建設改
良費等に係る公営企業債の償還年限は、公営企業債を財源として建設又は改良しようとする
施設の耐用年数等の範囲内であり、当該地方債の償還が料金等の収入によって賄われる期間
内のものであること。
なお、施設の耐用年数が著しく長期であること等により、資本費の平準化を図るべき合理
性を有する場合には、一定の元金償還金について、公営企業債を財源とすることができるも
のであること。
(2)出資金又は貸付金の財源に充てるための地方債の償還年限については、出資金にあっては、
当該出資に係る対象団体又は対象事業に応じ、償還に要する元利償還金と当該出資により得
られる収入や効果との均衡がとれる範囲内のものであること。貸付金にあっては、当該貸付
けの償還年限との均衡がとれているものであること。
(3)借換債の償還年限については、当該借換えの対象となる地方債を財源とする事業の状況、
施設の耐月年数、当該団体の公債費負担等の財政状況を踏まえ、適当と認められるものであ
ること。
(4)災害復旧事業費等の財源に充てるための地方債の債還年限については,財政上の応急措置
として負担を後年度に繰り延べる趣旨を踏まえ、当該団体の財政状況、災害復旧事業の事業
量や事業期間等の均衡を考慮した上で、速やかな償還期間を設定しているものであること、
(5)公共施設又は公用施設の建設事業費の財源に充てるための地方債の償還年限については、
当該地方債を財源として建設しようとする公共施設又は公用施設の耐用年数の範囲内であ
り、世代間の負担の公平の観点から、適当と考えられるものであること。
4資金に関する事項
(1)公的資金
原則として、地方債計画上、当該公的資金を充当することを予定している事業に充当する
ものであること。
(2)民間等資金
地方債の資金の調達がおおむね見込まれるものであって、かつ金利等の条件について当該
地方公共団体に多大な財政負担をもたらすものでないこと。
二協議に当たっての事業区分
1通常収支分
地方債(通営収支分)の協議に当たっては、次に掲げる事業区分を協議の単位とし、それぞ
れに定める事業等を対象とするものとする(ただし、2に掲げる事業の対象となるものを除
く。)。
(一)一般会計債
(1)公共事業等
公共事業等については、補助事業に係る地方負担額及び国の直轄事業に係る負担金並び
に独立行政法人水資源機構の行う河川事業及び農業農村整備事業並びに国立研究開発法人
森林研究・整備機構の行う農業農村整備事業及び林道事業に係る法令に基づく負担金を対
象とするものとする(ただし、他の事業区分に属する事業の対象となるものを除く。なお、
国庫補助(交付金を含む。)を受けて市町村が実施する施設整備事業については、公共事業
等の対象ではなく、(一)の(2)以下の事業の対象とするものとする。)。
(2)防災・減災・国土強靱化緊急対策事業
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業については、「防災・減災、国土強期化のための5
か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定。以下「5か年加速化対策」という。)に基づ
く補助事業に係る地方負担額及び国の直轄事業に係る負担金並びに5か年加速化対策に基
づく独立行政法人水資源機構の行う農業農村整備事業に係る法令に基づく負担金を対象と
するものとする。
(3)公営住宅建設事業
公営住宅建設事業については、次に掲げる事業を対象とするものとする(ただし、地方
公共団体が実施するものに限る。)。
ア公営住宅その他の公的賃貸住宅の整備事業等
イアの事業に関連して実施する事業
ウ空き家再生等推進事業(公的賃貸住宅等として整備するものに限る。)
エアイヌ住宅資金等貸付事業
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