ネットワーク解析研究室等の所掌事務に関する規定(抜粋)
令和7年4月1日|p.169
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(ネットワーク解析研究室の所掌事務)
第二条
第二条
ネットワーク解析研究室におよいては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事
務のうち電子情報処理組織その他の情報通信の技術及び電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機
による情報処理の用に供されるものをいう。)に関する研究に関する事務をつかさどる。
(デバイス解析研究室の所掌事務)
第三条
デ八イス解析研究室におよいては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事務の
うち情報通信機器及び電子機器 (電子計算機及びその関連装置を除く。)に関する研究に関する
事務をつかさどる。
(研究室長)
第四条ネットワーク解析研究室にネットワーク解析研究室長を、デバイス解析研究室にデバイ
ス解析研究室長を置く。
2ネットワーク解析研究室長は、命を受け、ネットワーク解析研究室の事務を掌理する。
3デバイス解析研究室長は、命を受け、デバイス解析研究室の事務を掌理する。
備考対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(解析研究室の所掌事務)
第二条
解析研究室においては、警察法施行規則第七十四条第二項第一号に掲げる事務をつかさ
どる。
(捜査研修室の所掌事務)
第三条
捜査研修室においては、警察法施行規則第七十四条第二項第二号に掲げる事務をつかさ
どる。
(研究室長及び研修室長)
第四条
解析研究室に研究室長を、捜査研修室に研修室長を置く。
2研究室長又は研修室長は、命を受け、解析研究室又は捜査研修室の事務を掌理する。
[項を加える。]
附則
この規則は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、令和七年四月一日から適用する。