その他令和7年4月1日

人事院規則(船員作業手当等の支給に関する規定)

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.160
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人事院規則(船員作業手当等の支給に関する規定)

令和7年4月1日|p.160

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一の二警察庁関東管区警察局に所属する職員のうち人事院の定める職員が警察法(昭和二十
九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号八に規定する重大サイ1.ー事案に係る犯罪の捜
査に関して、被疑者等の住居又は事務所等におbyて刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三11
一号)の規定に基づく次に掲げる業務に従事したとき。
(略)
二~三 (略)
三の二公安調査庁に所属する公安調査官が無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する
法律(平成十一年法律第百四十七号)第七条第二項の規定に基づく立入検査の業務で人事院
が困難であると認めるものに従事したとき。
79~十二 (略)
2・3 (略)
一の二 警察庁関東管区警察局に所属する職員のうち人事院の定める職員が警察法 (昭和二十
九年法律第百六十二号)第五条第DQ項第六号八に規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜
査(10関して、被疑者等の住居又は事務所等におbyて刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十
一号)の規定に基づく次に掲げる業務に従事したとき
(1・22(略)
二~三(略)
(新設)
四~十二 (略)
2・3(略)
(小笠原業務手当)
第三十一条 (略)
(新設)
この規則は、
この規則は、 公布の日から施行し、 この規則による改正後の規則九—三〇の規定は、 令和七年四月一日から適用する。
(小笠原業務手当)
第三十一条(略)
(船員作業手当)
第三十一条の二 船員作業手当は、 財務省、 水産庁、 国土交通省、 気象庁又は海上保安庁に所属
する船員が、航海中の船舶において行う業務で人事院が定めるもの又は人事院がこれに相当す
ると認める業務に従事したときに支給する。
21
2前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める
額を超えなis範囲内におisて人事院が定める額とする。
海事職俸給表 二級及び一級
公安職俸給表(一級
海事職俸給表(一級
11
Jo
級|
職務の級
公安職俸給表 七級以上の級
海事職俸給表(六級以上の級
医療職俸給表 四級以上の級
公安職俸給表 (六級、五級及び四級
海事職俸給表 五級及び四級
海事職俸給表(六級
医療職俸給表(三級及び二級
五級及び四級
公安職俸給表(三級
海事職俸給表(三級
海事職俸給表(五級
医療職俸給表(一級
級|
公安職俸給表(二級
海事職俸給表(二級
海事職俸給表 四級及び三級
千六
千六百七十円
二千百二十円
手当額
三千九百八十円
三千八十円
二千五百七十円
$1,0則
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人事院規則(船員作業手当等の支給に関する規定) - 第160頁
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