その他令和7年4月1日

人事院規則二-一四改正に伴う規定及び表の断片

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.158 - p.159
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
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抽出要点

人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)及び人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部改正

抽出された基本情報
発行機関人事院

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人事院規則二-一四改正に伴う規定及び表の断片

令和7年4月1日|p.158-159

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第五十五条 (略)
2人材企画調整官は、命を受けて、第二十九条第一項第一号に掲げる事務(人材確保対策室の
所掌に属するものを除く。)を行い.、又は同項第二号及び第三号に掲げる事務に関する重要事項
の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。
(人材企画調整官)
第五十五条 (略)
2人材企画調整官は、命を受けて、第二十九条第一項第一号に掲げる事務(人材確保対策室の
所掌に属するものを除く。)を行い.、同項第二号及び第三号に掲げる事務に関する重要事項の企
画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。
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令和7年4月1日 火曜日 (号外特第10号)
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人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部改正10関し次の人事院規則を制定する。
令和七年pu月一日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-一七-一七三
人事院規則九―一七 (俸給の特別調整額) の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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人事院規則九―三〇 (特殊勤務手当) の一部を改正する人事院規則
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でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、 これを当該傍線部分のように改める。
る。
後後
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-二〇(特殊勤務手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する
次の表により、 改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分 (以下 「傍線部分」 という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分
第一
(新設)
(略)
(犯則取締等手当)
一~二十七(略)
(特殊勤務手当の種類)
(略)
第二条特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
第二十八条の五犯則取締等手当は、次に掲げる場合に支給する。
10
る。
人事院総裁川本裕子
後後
別表第一(第一条関係)
一~六 (略)
七警察庁
組組織
(略)
(略)
サイバーセキュ
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所長
(略)
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(略)
(略)
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(略)
三種
(略)
(略)
別表第一(第一条関係)
一~六 (略)
七警察庁
(略)
組織織
(略)
(略)
サイバーセキュ
リティ対策研
究研修セン
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所長
(略)
(略)
八~四十四 (略)
(略)
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区分
(略)
二種
(略)
(略)
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人事院規則二-一四改正に伴う規定及び表の断片 - 第158頁
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