廃棄物対策課及び中間貯蔵部所属課の所掌事務に関する規定
令和7年4月1日|p.147
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(廃棄物対策課の所掌事務)
第四十九条廃棄物対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一(略)
二特定廃棄物の処理に関すること(環境再生課の所掌に属するものを除く。)。
三~九(略)
(削除)
十 (略)
(中間貯蔵部に置く課等)
第五十一条中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。
中間貯蔵総括課
工務課
輸送課
管理課
中間貯蔵施設整備推進課
復興再生利用企画課
復興再生利用事業推進課
用地課
2(略)
(管理課の所掌事務)
第五十五条管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三(略)
四中間貯蔵施設の整備に係る廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること(環境再生・
廃棄物対策部及び復興再生利用企画課の所掌に属するものを除く。)。
五~六(略)
(中間貯蔵施設整備推進課の所掌事務)
第五十六条中間貯蔵施設整備推進課は、次に掲げる事務をつかさどる、
一中間貯蔵施設の整備に関する工事の監督に関すること(復興再生利用事業推進課の所掌に
属するものを除く。)
一中間貯蔵施設の整備に関する工事の検査に関すること(復興再生利用事業推進課の所掌に
属するものを除く。)
二(略)
(復興再生利用企画課の所掌事務)
第五十七条復興再生利用企画課は、福島県内除去土壤等の減容及び福島県内除去土壌に係る復
興再生利用に関する事務(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつ
かさどる。
(復興再生利用事業推進課の所掌事務)
第五十八条復興再生利用事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一福島県内除去土壌等の減容及び福島県内除去土壌に係る復興再生利用に関する工事の監督
に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)
(廃棄物対策課の所掌事務)
第四十九条廃棄物対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一(略)
(略)
一特定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること(環境再生課の所掌に属するものを
除く。)。
三~九 (略)
十福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域等内
廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること(環境再生課の所掌に属するものを除く。)。
十一(略)
(中間貯蔵部に置く課等)
第五十一条中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。
中間貯蔵総括課
工務課
輸送課
管理課
中間貯蔵施設整備推進課
土壌再生利用企画課
土壌再生利用事業推進課
用地課
2(略)
(管理課の所掌事務)
第五十五条管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三(略)
四中間貯蔵施設の整備に係る廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること(環境再生・
廃棄物対策部及び土壌再生利用企画課の所掌に属するものを除く。)。
五~六(略)
(中間貯蔵施設整備推進課の所掌事務)
第五十六条中間貯蔵施設整備推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
中間貯蔵施設の整備に関する工事の監督に関すること(土壌再生利用事業推進課の所掌に
属するものを除く。)
一中間貯蔵施設の整備に関する工事の検査に関すること(土壌再生利用事業推進課の所掌に
属するものを除く。)
三(略)
(土壌再生利用企画課の所掌事務)
第五十七条
、土壌再生利用企画課は、福島県内除去土壌等の減容及び再生利用に関する事務(環
境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(土壌再生利用事業推進課の所掌事務)
第五十八条土壌再生利用事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
)福島県内除去土壤等の減容及び再生利用に関する工事の監督に関すること(環境再生・廃
棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。).