環境再生課の所掌事務
令和7年4月1日|p.146
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(環境再生課の所掌事務)
(環境再生課の所掌事務)
第四十七条環境再生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条環境再生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第一項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去
福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第一項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去
土壌の処理に関すること。
土壌の処理に関すること(廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。
二(略)
二(略)
二福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項に基づく認定特定復興再年拠点区域等内
二福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域等内
廃棄物の収集及び運搬(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事の現場から当
廃棄物の収集及び運搬に関すること (建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事
該工事により生じた認定特定復興再生拠点区域内等廃棄物を収集及び運搬するものに限る。)
に伴い生ずる対策地域内廃棄物に係るものに限り、廃棄物対策課の所掌に属するものを除
並びに保管(同条第一項に基づく土壤等の除染等の措置に伴い生じた認定特定復興再生拠点
く。)。
区域内等廃棄物に係るものに限る。)に関すること、
四~五(略)
四~五(略)
六放射性物質汚染対処特措法第十五条に基づく対策地域内廃棄物の収集及び運搬(建築物そ
六放射性物質汚染対処特措法第十五条に基づく対策地域内廃棄物の収集及び運搬に関するこ
の他の工作物の全部又は一部を解体する工事の現場から当該工事により生じた対策地域内廃
と(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事に伴い生ずる対策地域内廃棄物に
棄物を収集及び運搬するものに、限る。)並びに、保管(同法第三十条第一項に基づく土壌等の除
係るもの11限り、 廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。
染等の措置に伴い生じた対策地域内廃棄物に係るものに限る。)に関すること。
七 (略)
七 (略)