その他令和7年4月1日

地方環境事務所に置く課等及び各課の所掌事務に関する規定

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.145 - p.146
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地方環境事務所に置く課等及び各課の所掌事務に関する規定

令和7年4月1日|p.145-146

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(地方環境事務所に置く課等)
第七条(略)
2前項に掲げる宝及び課のほか、地方環境事務所に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、統括
自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、
野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門官、国立公園保護
管理企画官、国立公園利用企画官、国立公園高付加価値化企画官、外客受入施設専門官、世界
自然遺産調整専門官、離島希少種保全専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官、地
熱発電等調整専門官、自然環境調整専門官、首席自然保護官、自然保護官及び国立公園管理官
を置く(統括環境保全企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、生物多様性保全企画官、
外来生物企画官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、自然保護官及び国立公園管
理官については福島地方環境事務所を除き、脱炭素企画官及び外客受入施設専門官については
中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、自然再生企画官については北海道地
方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地
方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園企画官、野生生物企画官及び自然環境
整備企画官については北海道地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に
限り、国立公園高付加価値企画官については九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産専門官
については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環
境事務所に限り、世界自然遺産調整専門官及び離島希少種保全専門官については関東地方環境
事務所及び九州地方環境事務所に限り、利用拠点再生専門官については北海道地方環境事務所
及び東北地方環境事務所に限り、滞在環境整備専門官及び地熱発電等調整専門官については北
海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九
州地方環境事務所に限り、首席自然保護官については東北地方環境事務所、関東地方環境事務
所及び九州地方環境事務所に限る。)。
(資源循環課の所掌事務)
第十条資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~二十一(略)
二十二 廃棄物処理業者の組織する中小企業等協同組合 (中小企業等協同組合法 (昭和二十四
年法律第百八十一号)第三条に規定する中小企業等協同組合を11う。第十四条第四十号1118
いて同じ。)の認可及び監督に関すること。
二十二~三十六(略)
二十七資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十
一号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十八(略)
(環境対策課の所掌事務)
第十一条環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~十九 (略)
(地方環境事務所に置く課等)
第七条(略)
2前項に掲げる室及び課のほか、地方環境事務所に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、統括
自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、
野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門官、国立公園保護
管理企画官、国立公園利用企画官、国立公園高付加価値化企画官、外客受入施設専門官、世界
自然遺産調整専門官、離島希少種保全専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官、地
熱発電等調整専門官、自然環境調整専門官、首席自然保護官、自然保護官及び国立公園管理官
を置く(統括環境保全企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、生物多様性保全企画官、
外来生物企画官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、自然保護宮及び国立公園管
理官については福島地方環境事務所を除き、脱炭素企画官及び外客受人施設専門官については
中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、自然再生企画官については北海道地
力環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地
力環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園企画官、野生生物企画官及び自然環境
整備企画官については北海道地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に
限り、 国立公園高付加価値企画官については九州地方環境事務所に限り、 世界自然遺産専門官
については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環
境事務所に限り、世界自然遺産調整専門官及び離島希少種保全専門官については関東地方環境
事務所及び九州地方環境事務所に限り、利用拠点再生専門官については北海道地方環境事務所
及び東北地方環境事務所に限り、滞在環境整備専門官及び地熱発電等調整専門官については北
海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九
州地方環境事務所に限り、自然環境調整専門官については関東地方環境事務所、中部地方環境
事務所、近畿地方環境事務所、中国DQ国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、首席
自然保護官については東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限
る。)。
(資源循環課の所掌事務)
第十条資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~二十一(略)
二十二 廃棄物処理業者の組織する中小企業等協同組合 (中小企業等協同組合法 (昭和二十四
年法律第百八十一号)第三条に規定する中小企業等協同組合を(1う。第十三条第三十五号には
おいて同じ。)の認可及び監督に関すること。
二十二~三十六(略)
(新設)
三十七 (略)
(環境対策課の所掌事務)
第十一条環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~十九(略)
(国立公園課の所掌事務)
(国立公園課の所掌事務)
第十三条国立公園課は、次に掲げる業務をつかさどる。
第十三条国立公園課は、次に掲げる業務をつかさどる。
一~二十一(略)
一~二十一 (略)
二十二地域生物多様性増進活動(地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に
(新設)
関する法律(令和六年法律第十八号)第二条第三項に規定する地域生物多様性増進活動を11
う。)の促進に関すること。
二十三~二十四 (略)
二十二~二十三 (略)
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地方環境事務所に置く課等及び各課の所掌事務に関する規定 - 第145頁
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