その他令和7年4月1日

空港等の組織及び所掌事務に関する規定(総務部・空港安全部等)

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.140
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抽出要点

空港事務所の課の設置及び所掌事務

抽出された基本情報
発行機関内閣府

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空港等の組織及び所掌事務に関する規定(総務部・空港安全部等)

令和7年4月1日|p.140

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(総務部に置く課等)
第四十六条総務部に、次に掲げる課を置く。
総務課
会計課(仙台空港事務所及び成田空港事務所を除く。)
運用調整課(新千歳空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
空港振興課(東京空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
地域調整課(成田空港事務所に限る。)
環境・地域振興課(東京空港事務所及び福岡空港事務所に限る。)
航空保安防災課 (鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
(総務課の所掌事務)
第四十七条(略)
2(略)
3仙台空港事務所及び成田空港事務所の総務課は、前二項に規定するもののほか、次条各号に
掲げる事務をつかさどる。
(空港安全部に置く課等)
第五十四条空港安全部に、次に掲げる課を置く。
運用調整課
(空港保安防災課の所掌事務)
第五十五条の三空港保安防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
空港等内の秩序の維持に関すること(自動車交通管理課の所掌に属するものを除く。)、
一空港等及びその周辺11おける航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等1-
おける災害に関すること(管制保安部並びに空港危機管理課及び自動車交通管理課の所掌に
属するものを除く。)。
(空港安全調整官の職務)
第五十五条の五空港安全調整官は、命を受けて、空港安全部の所掌事務に関する重要事項につ
(新設)
いての調整に関する事務をつかさどる。
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び
(航空管制運航情報官、航空管制逓信官、航空管制官、航空斉制技術官、施設運用管理官及び
航空灯火・電気技術官)
航空灯火・電気技術官)
第五十六条 (略)
第五十六条(略)
2(略)
(削る)
交通管理・空港情報課
空港保安防災課
空港危機管理課
2前項に掲げる課のほか、空港安全部に空港安全調整官一人を置く。
(交通管理・空港情報課の所掌事務)
第五十五条の二交通管理・空港情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一空港等内の公共用通路における自動車の交通の管理に関すること。
二空港等内の秩序の維持に必要な情報の収集及び提供に関すること。
(空港保安防災課の所掌事務)
第五十五条の三空港保安防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一空港等内の秩序の維持に関すること(交通管理・空港情報課の所掌に属するものを除く。)。
一空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等に
おける災害に関すること(管制保安部並びに空港危機管理課の所掌に属するものを除く。)。
(総務部に置く課等)
第四十六条総務部に、次に掲げる課を置く。
総務課
会計課(成田空港事務所を除く。)
運用調整課(新千歳空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
空港振興課(東京空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
地域調整課(成田空港事務所に限る。)
環境・地域振興課(東京空港事務所及び福岡空港事務所に限る。)
航空保安防災課(鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)
(総務課の所掌事務)
第四十七条(略)
2(略)
3成田空港事務所の総務課は、前二項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさ
どる。
(空港安全部に置く課)
第五十四条空港安全部に、次に掲げる課を置く。
運用調整課
自動車交通管理課
空港保安防災課
空港危機管理課
(新設)
(自動車交通管理課の所掌事務)
第五十五条の二自動車交通管理課は、空港等内の公共用通路における自動車の交通の管理に関
する事務をつかさどる。
2 (略)
3東京空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規
定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機の運航の監督に関すること(航空管制官制官の所掌に属するものを除く。)。
二航空機の航行の方法に関すること、
読み込み中...
空港等の組織及び所掌事務に関する規定(総務部・空港安全部等) - 第140頁
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